事業者が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)や任意に行う労働者の健康管理活動を通じて得た労働者の心身の状態に関する情報(以下「心身の状態の情報」という。)については、そのほとんどが個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57 号)第2条第3項に規定する「要配慮個人情報」に該当する機微な情報である。
そのため、事業場において、労働者が雇用管理において自身にとって不利益な取扱いを受けるという不安を抱くことなく、安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な心身の状態の情報を収集して、労働者の健康確保措置を十全に行えるようにするためには、関係法令に則った上で、心身の状態の情報が適切に取り扱われることが必要であることから、事業者が、当該事業場における心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程(以下「取扱規程」という。)を策定することによる当該取扱いの明確化が必要である。
こうした背景の下、労働安全衛生法第 104 条第3項及びじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)第 35 条の3第3項に基づき公表する本指針は、心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにしつつ、事業者が策定すべき取扱規程の内容、策定の方法、運用等について定めたものである。
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省)[PDF 294 KB]
指針の一部改正について(2022年4月15日)
【主な改正内容】(指針 2心身の状態の情報の取扱いに関する原則 (9)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類) 関係)
健康保険法に基づき、医療保険者から事業者に対して、定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されました。(令和4年3月31日改正、同年4月1日適用)