参考
- フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)
- フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、11月1日からスタート。発注事業者が準備しておきたいことをチェック!(政府広報オンライン)
労働政策審議会労働政策基本部会報告書~変化する時代の多様な働き方に向けて~(厚生労働省)
労働政策審議会労働政策基本部会は、「加速する社会・経済の変化の中での労働政策の課題~生産性と働きがいのある多様な働き方に向けて~」を大テーマとして、今後の労働政策の課題についての議論を深め、その成果について厚生労働省のサイトにて公表しています。
新しい時代の働き方に関する研究会(厚生労働省)
厚生労働省は、新しい時代の働き方を踏まえた労働基準関係法制度の基本的在り方について検討を行うため、「新しい時代の働き方に関する研究会」を開催しています。
【趣旨・目的】
新型コロナウイルス感染症等の影響により生活・行動様式が変容し、働く方の働き方に対する意識、職業キャリアに関するニーズが個別・多様化しています。
これに加え、人口構造の変化等の経済社会の潮流、技術革新による産業構造の転換、新たな働き方の拡大等を踏まえ、これからの新しい時代の働き方を構想し、働く方の働きがいを促進していくため、組織と個人の働く関係を捉え直す時機が到来しています。
このため、働き方や職業キャリアに関するニーズ等を把握しつつ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制度の課題を整理することを目的として、「新しい時代の働き方に関する研究会」を開催します。
報告書を公表します(2023年10月20日)
労働基準法制について、具体的な制度設計を検討するに当たって、押さえるべき考え方を以下のとおり整理する。
①変化する環境下でも変わらない考え方を堅持すること
②個人の選択にかかわらず、健康確保が十分に行える制度とすること
③個々の働く人の希望をくみ取り、反映することができる制度とすること
④ライフステージ・キャリアステージ等に合わせ、個人の選択の変更が可能な制度とすること
⑤適正で実効性のある労使コミュニケーションを確保すること
⑥シンプルでわかりやすく実効的な制度とすること
⑦労働基準法制における基本的概念が実情に合っているか確認すること
⑧従来と同様の働き方をする人が不利にならないようにすること
特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会(厚生労働省)
フリーランスとして働く方の就業環境の整備については、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第 25 号。以下「法」という。)が令和5年5月 12日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
法においては、特定業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対して行う業務委託に関し、特定業務委託事業者は、広告等による募集情報の的確な表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告の措置等を講じることとされており、法の委任に基づき、政令、省令及び告示の下位法令において、その具体的な内容及び実施の細則等を定めることとされています。
これを踏まえ、特定受託事業者の就業環境の整備に関し、必要な下位法令を制定するため、法の委任に基づき下位法令において定めることとされている事項の検討を行うこととします。
「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の報告書を公表します(厚生労働省)(2024年5月22日)
働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会(厚生労働省)
(趣旨)働き方の多様化が進展する中で、労働者にふさわしい保障を実現するとともに、労働者の働き方の選択に中立的な社会保障制度の構築を進めることが求められています。
被用者保険(厚生年金保険・健康保険)においては、近年、適用範囲の見直しを行ってきたところ、その状況も踏まえつつ、今後の対応の在り方について検討していく必要があります。
こうした背景のもと、被用者保険における課題や対応について、社会保障審議会の医療保険部会や年金部会における検討に資するよう、保険局長及び年金局長の招集により、関連分野の有識者や労働者・使用者団体等からなる懇談会を開催します。
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の改定について(厚生労働省)
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行されることから、令和3年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、本法の施行に伴って構成を整理するとともに、本法及び本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行いました。
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します~労働者かもしれないフリーランスからの相談に対応~
厚生労働省は、全国の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の違反に関する相談窓口を設置します。(厚生労働省)
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断されます。
近年、働き方が多様化し、フリーランスとしての新しい働き方が拡大する一方で、フリーランスとして働く方の中には、実態としては労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
厚生労働省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めます。