厚生労働省は、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(濃度基準告示)と「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針)などを定めました。(厚生労働省)
濃度基準値
昨年5月の法令改正により導入された新たな化学物質管理では、
事業者は、リスクアセスメント対象物※のうち、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、
当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければなりません。(67物質の濃度基準値一覧)
※リスクアセスメントの実施を義務付けられている労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条各号に掲げる物及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の2第1項に規定する通知対象物
濃度基準告示
厚生労働大臣が定める物質とその濃度基準値を定め、技術上の指針では、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法などについて定めています。
濃度基準告示のポイント(適用日:令和6年4月1日)
- 労働安全衛生規則(安衛則)第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等、67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。(67物質の濃度基準値一覧)
- 濃度基準値のうち、8時間のばく露における物の平均の濃度(八時間時間加重平均値)は、「八時間濃度基準値」を超えてはならず、また、濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における物の平均の濃度(十五分間時間加重平均値)は、「短時間濃度基準値」を超えてはならないこと。(時間加重平均値とは)
- 次の場合における事業者の努力義務を定めること。
- 十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合
- 短時間濃度基準値が天井値(濃度が最も高くなると思われる瞬間の濃度が超えてはならない値)として定められている場合
- 有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物を取り扱う場合の濃度基準値の適用