令和3年7月、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」(以下、「報告書」という。)が公表されました。

従来の化学物質対策は、有害性(特に発がん性)の高い物質について、国がリスク評価を行い、特定化学物質障害予防規則等の対象物質に追加し、ばく露防止のために講ずべき措置を国が個別具体的に法令で定めるというこれまでの仕組みであったものを、報告書では、国は、ばく露濃度等の管理基準を定め、危険性・有害性に関する情報の伝達の仕組みを整備・拡充し、事業者はその情報に基づいてリスクアセスメントを行い、ばく露防止のために講ずべき措置を自ら選択して実行することを原則とする仕組み(自律的な管理)に見直すことが適当であるとされました。

そして、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則、四アルキル鉛中毒予防規則(特化則等)は、自律的な管理の中に残すべき規定を除き、5年後に廃止することを想定し、その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにその5年後に改めて評価を行うことが適当であるとされています。

報告書では、化学物質管理を巡る現状認識として、

  • 化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、特化則等の規制対象外の物質による労働災害が約8割を占めている。
  • 特化則等に追加されるとその物質の使用をやめ、危険性・有害性を十分に確認、評価せずに規制対象外の物質に変更し、その結果、十分な対策が取られずに労働災害が発生している。
  • 特化則等に基づく作業環境測定の結果が、直ちに改善を必要とする第3管理区分と評価された事業場の割合が増加傾向にある。
  • 欧州及び米国は、GHS分類※で危険有害性のある全ての物質がラベル表示・SDS交付の義務対象となっている。

などをあげています。
そして、検討会の検討結果は、

  • 化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする規制への移行)
  • 化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立
  • 化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
  • 特化則等に基づく措置の柔軟化

などとなっています。
以下、報告書の検討結果の概要と検討結果による特化則等の改正について説明します。

※GHS(The Globally Harmonized System of Classificationand Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)は化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやSDS(SafetyDataSheet:安全データシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。

(2022年11月)

化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする規制への移行)

(1) GHS分類済み危険有害物に対する情報伝達及びリスクアセスメントの義務

国は、化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達を推進するため、統一的に、新規のGHS分類と、その定期的な更新を行う仕組みを構築し、この仕組みにおける国によるGHS分類を進めていくこととし、国によるGHS分類の結果、危険性・有害性又は健康障害の区分がある全ての物質(GHS分類済み危険有害物)をラベル表示・SDS交付の義務対象とした上で、危険性・有害性に関する情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が義務付けられます。

現行、674物質が、ラベル表示・SDS交付の義務対象になっていますが、令和4年2月の労働安全衛生法施行令の改正により、令和6年4月1日から、234物質が新たに対象物質に加わります。

報告書では、ラベル表示及びSDS交付の義務対象物質の拡大は、以下のとおり進めることとしています。なお、①の令和2年度までに分類済みの物質の義務化に当たっては、令和3年度中に、令和5年度までの義務化予定物質について、義務化の時期を含めあらかじめ公表することを検討するとしています。

① 令和2年度までに分類済みの物質(すでに義務化されている物質、環境有害性しかない物質等を除いた約1,800物質)の義務化(令和3~5年度)

  • 令和3年度 発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質(約250物質)
  • 令和4年度 上記以外で、区分1相当の有害性を有する物質(約700物質)
  • 令和5年度 その他の物質(約850物質)

② 令和3年度以降に新たに分類する物質(毎年50~100物質程度)の義務化(令和6年度以降)

  • 令和6年度 令和3~5年度に新規に分類した物質(約150~300物質)
  • 令和7年度以降 前年度に新規に分類した物質(約50~100物質)
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書より(厚生労働省)

(2) 労働者が吸入する有害物質の濃度を管理する義務

報告書では、GHS分類済み危険有害物について、次の[a]~[d]の優先順位を基本としつつ、事業者が危険性・有害性に関する情報などに基づいて、自ら選択するばく露防止手段を講じることにより、労働者が吸入する有害物質の濃度を国が示す基準(ばく露限界値)以下とすること又は同基準が示されていない物質についてはなるべく低くすることを義務付けるとされています。

[a]危険性・有害性に関する情報が得られている物質で、危険性・有害性がより低い物質への変更等によるハザードの削減
[b]化学物質の製造・取扱いを行う機械設備の密閉化、局所排気装置の設置等の工学的対策によるリスクの低減
[c]作業手順の改善、立入禁止場所の設定、作業時間の短縮化等によるばく露機会の削減によるリスクの低減
[d]有効な保護具の適切な選択、使用、管理の徹底(フィットテストの実施を含む。)によるリスクの低減

この検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(安衛則)の改正により、令和5年4月1日より、次の規制が施行されます。

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、

  • 代替物の使用
  • 発散源を密閉する設備
  • 局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働
  • 作業の方法の改善
  • 有効な呼吸用保護具を使用させること

等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

さらに、令和6年4月1日より、次の規制が施行されます。

事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。

なお、厚生労働大臣が定める濃度の基準は、報告書では、「ばく露限界値」としていますが、施行通達等では、「濃度基準値」としています。

また、「労働者がばく露される程度を最小限」にするための措置「労働者がばく露される程度を濃度基準値以下」とするため措置に関し、関係労働者の意見を聴くための機会を設けること、上記2つの措置の状況等について、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、記録を作成し、保存するとともに、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させることが新たに義務付けられます。

化学物質の自律的な管理のための実施体制の確立

報告書では、化学物質の自律的管理を実施するための体制として、事業場内の体制整備を図るとともに、外部の専門家の位置づけの明確化及びその確保・育成を図るため、次の取組等を進めることが適当であるとされました。

  • 化学物質管理者の選任義務化
  • 保護具着用管理責任者の選任義務化
  • 職長・労働者等に対する教育の強化
  • 外部専門家としての化学物質管理の専門人材の確保・育成

この検討結果を踏まえて、安衛則の改正により、

事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させることが義務付けられます。(令和6年4月1日施行)

また、化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、保護具の適正な選択・使用などの管理をさせることが義務付けられます。(令和6年4月1日施行)

職長・労働者等に対する教育の強化については、職長等の教育を行うべき業種として、

  • 建設業
  • 製造業(一部、適用除外業種あり。)
  • 電気業
  • ガス業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

が指定されていましたが、製造業のうち、食料品製造業と新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業が職長教育を行うべき業種に追加されました。(令和5年4月1日施行)

また、雇入れ時教育については、安衛令第2条第3号に掲げる業種(林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業以外の業種)は、「機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること」など4項目が省略できなくなります。(令和6年4月1日施行)

化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

報告書では、今後の化学物質管理の基本となる化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達を強化するため、以下の取組を進めることが適当であるとしています。

(1)ラベル表示・SDS交付を促進するための取組
(2)SDS記載内容、交付方法等の見直し
(3)譲渡・提供時以外の場合における危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

(1)ラベル表示・SDS交付を促進するための取組

報告書では、「ラベル表示及びSDS交付義務の対象から除外される「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」は、以下の[1]~[5]に掲げるものに加えて、家庭用品品質表示法に基づく表示がなされているものであることを明確化し、これら以外の製品は、明らかに一般家庭で用いられることを想定しているものを除き、流通形態によらず(一般店舗販売やインターネット販売を含め)、労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務対象とするよう通達を見直すとされています。

[1]医薬品医療機器法に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品
[2]農薬取締法に定められている農薬
[3]労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にはならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
[4]表示・通知対象物が密閉された状態で取り扱われる製品
[5]一般消費者のもとに提供される段階の食品
(水酸化ナトリウム、硫酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、エタノール等が含まれた酒類など、表示対象物が含まれているものであって、譲渡・提供先において、労働者がこれらの食品添加物を添加し、又は酒類を希釈するなど、労働者が表示対象物又は通知対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものを除く。)

この検討結果を踏まえ、令和4年2月24日基発0224第1号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」において、[1]~[5]に加え、

  • 家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品
  • いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、一般消費者も入手可能な方法で譲渡又は提供されているものであっても、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」、「主として一般消費者の用に供される製品」には該当しないこと。

が追加されました。

(2)SDS記載内容、交付方法等の見直し

SDSの記載項目の追加と見直し

  • 「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が項目として追加されます。(令和6年4月1日施行)
  • 成分の含有量については、通知対象物ごとに重量%を通知することとなります。(令和6年4月1日施行)
    • 従前の10パーセント刻みでの記載方法を改め、重量%を通知することとなりました。
    • 重量パーセントによる濃度の通知が原則ですが、通知対象物であって製品の特性上含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載も可能です。
  • 「成分及びその含有量」が営業上の秘密に該当する場合については、SDS等にはその旨を記載の上、成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約その他事業者間で合意した情報伝達の方法により別途通知することも可能であることとされました。

SDSの記載内容の定期的な更新の義務化

人体に及ぼす作用について、直近の確認を行った日から起算して5年以内ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項の変更を行わなければならなくなります。(令和5年4月1日施行)

SDS交付方法の拡大

SDS交付の手段が、事前に相手方の承諾を得ずに

  • 文書の交付、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付
  • ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信
  • 記載事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)の伝達、当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達

による方法での通知が可能となります。(令和5年4月1日施行)

(3) 譲渡・提供時以外の場合における危険性・有害性に関する情報の伝達の強化

製造許可物質及びラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示が義務付けられました。(令和5年4月1日施行)

特化則等に基づく措置の柔軟化

(1) 化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外

報告書では、一定の要件を満たす事業者については、個別に都道府県労働局長等が認定した上で、特定化学物質障害予防規則等の適用を除外し、報告書の検討結果に基づく自律的な管理を認めることとし、具体的な要件は別途国が定めることが適当であるとされています。

この検討結果を踏まえ、特化則等の改正により、次のとおり特化則等が適用除外となります。

特化則等の規定(健康診断及び呼吸用保護具に係る規定を除く。)は、次の要件を満たすことを所轄都道府県労働局長が認定した事業場については、特化則等の規制対象物質を製造し、又は取り扱う業務等について、適用されないこととなります。(令和5年4月1日施行)

  • 事業場に専属の化学物質管理専門家が配置され、事業場におけるリスクアセスメントの実施に関することなどの事項を管理していること。
  • 過去3年間に、特化則等が適用される化学物質等による死亡又は休業4日以上の労働災害が発生していないこと。
  • 過去3年間に、特化則等に基づき行われた作業環境測定の結果が全て第1管理区分であったこと。
  • 過去3年間に、特化則等に基づき行われた特殊健康診断の結果、新たに異常所見があると認められる労働者がいなかったこと。(粉じん則については、じん肺健康診断の結果、新たにじん肺管理区分が管理2以上に決定された者又はじん肺管理区分が決定されていた者でより上位の区分に決定された者がいなかったこと。)
  • 過去3年間に1回以上、①リスクアセスメントの結果、②リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容について、事業場に属さない化学物質管理専門家による評価を受け、評価の結果、事業場において対象となる化学物質等による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
  • 過去3年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法及びこれに基づく命令に違反していないこと。

(2) 作業環境管理やばく露防止措置等が適切に実施されている場合における特殊健康診断の実施頻度の緩和

特化則等の規定による特殊健康診断の実施について、次の[1]から[3]までの要件のいずれも満たす場合(四アルキル則健康診断については、[2][3]の要件を満たす場合)には、当該特殊健康診断の対象業務に従事する労働者に対する特殊健康診断の実施頻度を6月以内ごとに1回から、1年以内ごとに1回に緩和することができることになります。(令和5年4月1日施行)

ただし、危険有害性が特に高い製造禁止物質及び特別管理物質に係る特殊健康診断の実施については、実施頻度の緩和の対象とはなりません。

[1]当該労働者が業務を行う場所における直近3回の作業環境測定の評価結果が第1管理区分に区分されたこと。
[2]直近3回の健康診断の結果、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
[3]直近の健康診断実施後に、軽微なものを除き作業方法の変更がないこと。

(3) 作業環境測定結果が第3管理区分である事業場に対する措置の強化

報告書では、特化則等に基づく作業環境測定の結果、第3管理区分に評価された場合は、第1又は第2管理区分に改善するため施設又は設備の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その効果を確認するため、改めて作業環境の測定及び評価を行う必要があるが、それでもなお第3管理区分と評価された事業場については、確実に改善を図らせるとともに、労働者のばく露防止措置を徹底するための措置を義務付けることが適当であるとされました。

この検討結果を踏まえ、次のとおり特化則等の改正がなされました。(令和6年4月1日施行)

特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第3管理区分に区分された場所について、作業環境の改善が図れず、再度、第3管理区分であった場合、事業者に対して、次の措置の実施を義務付けられました。

【1】作業環境の改善の可否及び改善が可能な場合の改善措置について、事業場に属さない作業環境管理専門家からの意見を聴くこと。

【2】作業環境管理専門家が、作業環境の改善が可能と判断した場合、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、その措置の効果を確認するため、その場所における対象物質の濃度を測定し、その結果の評価を行うこと。

作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合等の義務

作業環境管理専門家が、作業環境の改善は困難と判断した場合及び【2】の評価の結果、なお第3管理区分に区分された場合、事業者は、次の措置を講じることが義務付けられます。(令和6年4月1日施行)

  1. 個人サンプリング測定等により対象物質の濃度測定を行い、測定結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。また、呼吸用保護具が適切に着用されていることを確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
  2. 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具に係る業務を担当させること。
  3. 【1】の作業環境管理専門家の意見の概要並びに【2】の措置及び評価の結果を労働者に周知すること。
  4. 上記1.から3.までの措置を講じたときは、第3管理区分措置状況届を所轄労働基準監督署長に提出すること。

作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の義務

特化則等に基づく作業環境測定結果の評価の結果、第3管理区分に区分された場所について、第1管理区分又は第2管理区分と評価されるまでの間、上記【1】の措置に加え、次の措置を講ずることが義務付けられます。(令和6年4月1日施行)

  • 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質等の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
  • 呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに1回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
  • 作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、当該請負人に対し、呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

記録の保存(令和6年4月1日施行)

個人サンプリング測定等を行ったときは、その都度、結果及び評価の結果を記録し、3年間(ただし、粉じんについては7年間、特別管理物質については30年間)保存すること。

その他参考事項

2023年1/20「労働安全衛生法の新たな化学物質規制について2」
2023年1/24「職場における化学物質のリスクアセスメント」