リーフレット(厚生労働省)[PDF 1,305 KB]

建築物・工作物・鋼製船舶の解体・改修工事を行う施工業者は、工事の規模に関わらず石綿含有の有無の事前調査をすること、一定規模以上の工事については事前調査結果を工事開始前に電子システムで届け出ること(元請事業者)、吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について隔離解除前に資格者が石綿の取り残しがないことを確認すること、などが必要です。

また、令和5年10月1日以降に着工する工事について、事前調査や分析調査は、厚生労働大臣が定める必要な知識及び技能を有する者に行わせなければなりません。

建築物の事前調査を実施することができる者

  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者

※一戸建て住宅・共同住宅の住戸の内部に限定
令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

船舶の事前調査を実施することができる者

小型船造船業法に基づく主任技術者や建築物石綿含有建材調査者等であって、石綿や船舶等に係る一定の教育を受け修了考査に合格した者(別途告示で定める予定)

建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習(厚生労働省)

分析調査を実施することができる者

  • 厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
  • 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
  • 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
  • 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

参考