契約上、個人事業主とされている場合でも、実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準関係法令を遵守する必要があります。
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、「労働者性の判断基準」に基づき、実態を勘案して総合的に判断されます。
今般、業務委託契約を締結し、個人事業主とされていた貨物軽自動車運送事業の自動車運転者から労災請求がなされた事案において、労働基準監督署による調査の結果、当該自動車運転者が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されたものがあったことを踏まえ、自動車運転者が、「労働者」に該当すると実際に判断された事例をまとめました。(厚生労働省)
労働者性の判断基準
労働者:事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(労働基準法第9条)
- 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
- 報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか
具体的な判断基準は、労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)(昭和60年12月19日)において、以下のように整理されている。
- 「使用従属性」に関する判断基準
- (1)「指揮監督下の労働」であること
- ア仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
- イ業務遂行上の指揮監督の有無
- ウ拘束性の有無
- エ代替性の有無(指揮監督関係を補強する要素)
- (2)「報酬の労務対償性」があること
- (1)「指揮監督下の労働」であること
- 「労働者性」の判断を補強する要素
- (1)事業者性の有無
- (2)専属性の程度
- (3)その他