「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」では、化学物質等の管理の在り方を見直すよう提言がなされており、厚生労働省では、国によるGHS分類の結果、危険性又は健康有害性の区分がある全ての物質(GHS分類済み危険有害物)をラベル表示・SDS交付の義務対象とした上で、危険性・有害性に関する情報に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施を義務付けることとしました。

ラベル表示及びSDS交付の義務対象物質の拡大

  • 令和2年度までに分類済みの物質(すでに義務化されている物質、環境有害性しかない物質等を除いた約1,800物質)の義務化(令和3~5年度)
    • 令和3年度発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性及び急性毒性のカテゴリーで区分1相当の有害性を有する物質(約250物質)
    • 令和4年度上記以外で、区分1相当の有害性を有する物質(約700物質)
    • 令和5年度その他の物質(約850物質)
  • 令和3年度以降に新たに分類する物質(毎年50~100物質程度)の義務化(令和6年度以降)
    • 令和6年度令和3~5年度に新規に分類した物質(約150~300物質)
    • 令和7年度以降前年度に新規に分類した物質(約50~100物質)

なお、同報告書では、令和2年度までに分類済みの物質の義務化に当たっては、令和3年度中に、令和5年度までの義務化予定物質について、義務化の時期を含めあらかじめ公表することを検討するとされています。

厚生労働省は、ラベル表示及びSDS交付の義務対象物質と義務化予定年度について、労働安全衛生総合研究所のHP

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html

で公開しました。

 安衛法に基づく義務化は令和6年4月などとなっていますが、義務化までに必要な情報がユーザーに伝達されるよう、規制対象の候補となる化学物質を譲渡、提供する事業者の皆様は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課の文書

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220112K0011.pdf

における適用法令欄の記載例を参考に、SDSの作成に努めていただきますようお願いします。

参考:労働衛生コラムNo.10 『化学物質規制の見直しについて~化学物質の自律的な管理を基軸とする規制~』

ラベル表示及びSDS等交付の義務対象物質に関する労働安全衛生法関係法令の見直しの検討に係る意見聴取について(2023年2月28日)

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条及び第18条の2の規定に基づくラベル表示・SDS等交付の義務対象物質について、対象物質の追加等を行うことを検討しています。

今回の検討に関し、外国関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、意見陳述を希望される方は、お申し出てください。

続きは、厚生労働省のサイト