労働安全衛生法に基づく定期健康診断等と高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査の整合性を図るため、定期健康診断等の血糖検査の取扱いが、令和2年12月から変わりました。

 これまで血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としていましたが、ヘモグロビンA1c 検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとする、また、ヘモグロビンA1c(NGSP 値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から3.5 時間未満)を除いて実施することとされました。

併せて、特定健康診査では、既往歴の聴取において服薬歴及び喫煙習慣を聴取することとなっていますが、労働安全衛生規則(安衛則)に規定する定期健康診断等では、既往歴の調査項目に服薬歴及び喫煙歴が位置づけられていません。事業者と保険者が緊密に連携して労働者の健康増進に取り組む必要があり、服薬歴及び喫煙歴の有無は特定保健指導の対象者の抽出に不可欠な調査項目であること、定期健康診断等では従来からこれらを聴取している場合が多いことから、今後は、原則として、定期健康診断等と特定健康診査の検査項目が同時に実施されるようにすることとし、特定健康診査の必須項目である服薬歴及び喫煙歴を含む問診については、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(令和2年12月23日基発1223第6号)」に示されている「一般健康診断問診票」を用いて行い、その結果を保険者に提供することになりました。なお、定期健康診断等において実施される既往歴及び業務歴の調査、自覚症状の有無の検査について、「一般健康診断問診票」の項目以外の項目は医師の判断により適宜追加すること、また、何らかの事情により「一般健康診断問診票」以外の問診票を用いざるを得ず、また、安衛則に基づく健康診断個人票に服薬歴及び喫煙歴の有無が記載されていない場合でも、事業者がこれらに関する情報を定期健康診断等の問診等により把握している場合には、健康診断個人票の写しと併せて、その結果を保険者に提供することになりました。

また、定期健康診断等の実施時に服薬歴及び喫煙歴について聴取を行わなかった場合は、保険者が労働者個人に対して直接に聴取を行う可能性がある旨を周知することになりました。

通達:定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(令和2年12月23日基発1223第6号)