2025年7月

職場における熱中症対策の強化について

職場における熱中症による労働災害は、近年の気候変動の影響から増加傾向にあり、死亡災害については、全国で3年連続30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあるなど、熱中症対策が重要となっています。

熱中症による死亡災害の原因の多くは、初期症状の放置、対応の遅れによることから、熱中症の疑いのある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日より施行されました。

対象となる作業は、

湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業

で、業種・規模を問いません。

  • 「暑熱な場所」とは、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含みます。なお、非定常作業、臨時の作業等であっても上記の条件を満たすことが見込まれる場合は対象となります。
  • 暑熱な場所に該当するか否かは、原則として作業が行われる場所で湿球黒球温度又は気温を実測することにより判断する必要がありますが、例えば、通風のよい屋外作業について、天気予報(スマートフォン等のアプリケーションによるものを含む。)、環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えありません。

義務付けられる措置は次のとおりです。

(1)報告体制の整備と関係者への周知

① 熱中症の自覚症状がある作業者
② 熱中症おそれがある作業者を発見した者

が、その旨を報告するための体制整備と関係作業者へ周知させること。

(2) 熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置と実施手順の作成と関係者への周知

対象作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容その実施に関する手順を作成し、関係作業者へ周知させること。

職場における熱中症対策について

今回の労働安全衛生規則の改正は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けられたもので、予防などの具体的な熱中症対策については、規則に盛り込まれていません。

予防などの具体的な熱中症対策については、「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「令和7 年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱」によることとなります。

職場における熱中症予防基本対策要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000633853.pdf

令和7 年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」実施要綱
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001478602.pdf

参考情報

厚生労働省HP
○ STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html

○ 学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう! 職場における熱中症予防情報
https://neccyusho.mhlw.go.jp/

○ 熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る 自分でできる7つのこと
https://neccyusho.mhlw.go.jp/switch-on/

エイジフレンドリー補助金について

エイジフレンドリー補助金の対象事業者は、1年以上事業を実施している中小企業事業者で、役員を除き、自社の労災保険適用の高年齢労働者(60歳以上)が常時1名以上就労している事業者です。

エイジフレンドリー補助金の職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)では、熱中症の発症リスクの高い高年齢労働者の熱中症予防対策に要する経費(機器の導入等)の1/2(上限額 100万円(消費税を除く))の補助金の交付が受けられます。なお、高年齢労働者が対策を行う作業に就いていることが条件です。

補助金申請受付期間は、令和7年5月15日~令和7年10月31日です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省HP
エイジフレンドリー補助金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html