職場における労働衛生基準が変わりました~照度、便所、救急用具等に係る改正を行いました~

令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準は、次によることとしてください。

詳細は、事務所における労働衛生対策(厚生労働省)
※施行通達、リーフレット、質疑応答集など

事務所衛生基準規則、労働安全衛生規則の一部改正について(2022.03.01)

令和3年12月1日に事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されましたが、令和4年3月1日には事務所衛生基準規則の一部を改正する省令が新たに公布されました。改正内容は次のとおりです。

・事務所において、事業者が空気調和設備を設けている場合の、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること。※現在の基準は17度以上28度以下。

 事務所衛生基準規則の改正関連情報は、厚生労働省「事務所における労働衛生対策」のページをご覧ください。

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