- 歯科健康診断は、従来より、下記*の業務に常時従事する労働者がいれば、使用する労働者の人数に関わらず実施することが必要です(安衛則第48条。雇入れの際、対象業務への配置替えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に)。
*「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」(労働安全衛生法施行令第22条第3項) - 実施した歯科健康診断の結果報告は、これまでは、使用する労働者が50人以上の事業場のみ必要でしたが、改正後は、使用する労働者の数に関わらず必要となります。
- 歯科健康診断結果の報告様式は、新たに定められる「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」です。実施者数、有所見者数などのほか、歯科健康診断の対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を記載する欄があります。
- 令和4年10月1日以降に実施した歯科健康診断から、結果の報告が必要となります。
- 所轄労働基準監督署へ提出する結果報告書は、厚生労働省ホームページ(各種健康診断結果報告書)で今後提供されるファイルを印刷してご使用ください。
詳しくは、厚生労働省のサイト
参考
※以下のリンク先の報告書は、機械での読み取りができないおそれがあるため、使用しないでください。
インターネット官報にて報告書を確認できます。(官報 令和 4年4月28日 号外 第94号 19ページ)
「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」(中央労働災害防止協会安全衛生情報センター)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令、令和4年4月28日(令和4年厚生労働省令第83号)
「様式第6号の2(第52条関係)」(中央労働災害防止協会安全衛生情報センター)[PDF 104 KB]