珪藻土バスマット等の輸入手続など

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労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条並びに労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号及び第9号の規定に基づき、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物は、試験研究の用に供するもの等を除き、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならないことになっています。

しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されました。このため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令の改正を行い、以下の事項を義務付けました。

続きは、厚生労働省のサイト

アスベスト(石綿)情報、安全衛生法に係る有害物質等の輸入通関手続について(2021年7月5日)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第55条において輸入等が禁止されている労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第
318号)第16条第1項に規定する有害物等の輸入監視については、財務省関税局及び税関当局の協力を得て行っているところである。

そのうち、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物の輸入等については、石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する
法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第96号)等が、令和3年5月18日に公布等され、令和3年8月1日から順次施行することとされた。その改正及び制定の趣旨、内容等については、令和3年5月18日付け基発0518第6号により示したところである。

今般、これらの改正等の内容を踏まえ、法で定める有害物等の輸入監視について、別紙1のとおり財務省関税局長宛て依頼するとともに、輸入手続等の周知について、別紙2のとおり関係団体の長宛て要請したところである。

続きは、厚生労働省のサイト「労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について」[PDF 739KB]

参考

アスベスト(石綿)情報(厚生労働省)