解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 世界禁煙デー(5/31)について年末年始無災害運動―岡山労働局長が小売店舗をパトロールします―[岡山労働局]国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、ラベル・SDS対象物質とします岡山労働局からのお知らせ(令和7年度)労働基準関係法制研究会「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」受賞者を決定しました 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について