解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表します令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会建設アスベスト給付金法が1月19日に施行されます~建設アスベスト給付金法の施行期日を定める政令が閣議決定~転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会和気労働基準監督署からのお知らせ(令和6年度)労働者(事業所)向け普及啓発ツール「8020達成型社会の産業歯科保健」 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について