解体・改修工事に係る事前調査結果報告の届出には専用システムを使用してください[岡山労働局] 公開日:2022年2月21日 未分類 令和3年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う場合に、石綿含有の有無についての事前調査が義務付けられているところですが、令和4年4月1日より、一定規模以上の工事については、事前調査結果の所轄労働基準監督署や自治体への報告が義務付けられることになります。 続きは、岡山労働局のサイト 関連記事 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン建設アスベスト訴訟に係る「基本合意書」締結について2022年4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況津山労働基準監督署からのお知らせ規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について 投稿ナビゲーション 粉じん障害防止対策について ~令和3年度安全衛生研修会を開催しました~【和気労働基準監督署】「良い睡眠で、からだもこころも健康に。」特設Webコンテンツの公開について