化学物質の自律的な管理へ-産業医向け-(令和5年6月)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が改正され、令和6年4月1日より完全施行されます。
本改正は、化学物質関係の特別規制(特定化学物質傷害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則)の規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、事業者が、リスクアセスメントの結果の基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
労働安全衛生総合研究所は、産業医向けに、今回の労働安全衛生法令の改正の背景、改正の内容、産業医の職務に関連する事項についてまとめたマニュアルを作成しました。
https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#manual2