情報通信機器を用いた労働安全衛生法の規定に基づく安全委員会等の開催等、医師による面接指導の実施等について、厚生労働省から通達が示されました。
(1)安全委員会等の開催等
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっていますが、情報通信機器を用いた安全衛生委員会の開催においても、事業場における安全衛生に係る問題の十分な調査審議が確保されるよう、事業者は、通達に示された留意事項に留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等の設置・運営を行う必要があるとされています。
通達:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について(令和2年8月27日基発0827第1号)
なお、産業医の職場巡視については、情報通信機器を用いた取扱いは通達として示されていませんので、現地で巡視を実施する必要があります。
(2)医師による面接指導の実施等
労働安全衛生法では、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要があります。
近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて面接指導を行うことへのニーズが高まっていることから、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合においても、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするための留意事項等について、厚生労働省から通達が示されました。
情報通信機器を用いて面接指導を行う場合においては、通達に示された留意事項等に留意して実施する必要があります。
通達:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について