労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第66 条の8 第1 項において規定している医師による面接指導については、労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32 号)第52 条の2 第1 項において、
「休憩時間を除き一週間あたり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月あたり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること」
と要件を規定しています。
この疲労の蓄積の状況を確認するため、「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」及び「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところです。
働き方の変化に合わせて20年ぶりの見直し(2023年4月)
最新の知見等を踏まえ、中央労働災害防止協会において、労働者チェックリスト等について新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正を行いました。
- 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改正版)[本人用・家族用]活用ガイド(中央労働災害防止協会)[PDF 4.8 MB]
- 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(中央労働災害防止協会)





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