屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による有機溶剤健康診断を行わなければなりません。

キーワード
屋内作業場等 ○有機溶剤 ○有機溶剤等 ○有機溶剤業務 ○適用除外

各有機溶剤等の健康診断項目は、つぎの目次の有機溶剤のとおりです。
項目の省略についてはこちら

(2022年1月)

有機溶剤健康診断関係通達を修正しました[2024.04月]

1.アセトン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

2.イソブチルアルコール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

3.イソプロピルアルコール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

4.イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

5.エチルエーテル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

6.エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)血色素量及び赤血球数の検査の既往の異常所見の有無の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)血色素量及び赤血球数の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

7.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)血色素量及び赤血球数の検査の既往の異常所見の有無の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)血色素量及び赤血球数の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

8.エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)血色素量及び赤血球数の検査の既往の異常所見の有無の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)血色素量及び赤血球数の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

9.エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)血色素量及び赤血球数の検査の既往の異常所見の有無の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)血色素量及び赤血球数の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

10.オルト―ジクロルベンゼン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)肝機能検査の既往の異常所見の有無の調査
○血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)
○血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
○血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)肝機能検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

11.キシレン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)尿中のメチル馬尿酸の量の検査についての既往の検査結果の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)尿中のメチル馬尿酸の量の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

12.クレゾール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)肝機能検査の既往の異常所見の有無の調査
○血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)
○血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
○血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)肝機能検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

13.クロルベンゼン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)肝機能検査の所見の既往の異常所見の有無の調査
○血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)
○血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
○血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)肝機能検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

14.酢酸イソブチル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

15.酢酸イソプロピル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

16.酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

17.酢酸エチル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

18.酢酸ノルマル―ブチル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

19.酢酸ノルマル―プロピル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

20.酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

21.酢酸メチル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

22.シクロヘキサノール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

23.シクロヘキサノン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

24.1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)肝機能検査の所見の既往の異常所見の有無の調査
○血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)
○血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
○血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)肝機能検査
(7)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

25.N・N―ジメチルホルムアミド

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査についての既往の検査結果の調査
(5)肝機能検査の所見の既往の異常所見の有無の調査
○血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)
○血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)
○血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
(6)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(7)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(8)肝機能検査
(9)尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査
(10)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

26.テトラヒドロフラン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

27.1・1・1―トリクロルエタン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査についての既往の検査結果の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

28.トルエン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)尿中の馬尿酸の量の検査についての既往の検査結果の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)尿中の馬尿酸の量の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

29.二硫化炭素

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)眼底検査の所見の既往の異常所見の有無の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)眼底検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

30.ノルマルヘキサン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)尿中の2・5―ヘキサンジオンの量の検査についての既往の検査結果の調査
(5)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(6)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(7)尿中の2・5―ヘキサンジオンの量の検査
(8)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

31.1―ブタノール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

32.2―ブタノール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

33.メタノール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

34.メチルエチルケトン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

35.メチルシクロヘキサノール

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

36.メチルシクロヘキサノン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

37.メチルーノルマルーブチルケトン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

38.ガソリン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

39.コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

40.石油エーテル

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

41.石油ナフサ

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

42.石油ベンジン

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

43.テレビン油

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

44.ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)

関係通達

(1)業務の経歴の調査
(2)作業条件の簡易な調査
(3)有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
(4)貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査についての既往の異常所見の有無の調査
(5)有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
(6)次の項目(医師が必要と認めるもの)(全部又は一部)
①作業条件の調査
②貧血検査
③肝機能検査
④腎機能検査
⑤神経学的検査

項目の省略について

※定期の有機溶剤健康診断は、前回の健康診断において下表の右欄に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、その項目を省略することができます。

有機溶剤等項目
11.キシレン
前号に掲げる有機溶剤をその重量の5%を超えて含有する物
尿中のメチル馬尿酸の量の検査
25.N・N―ジメチルホルムアミド
前号に掲げる有機溶剤をその重量の5%を超えて含有する物
尿中のN―メチルホルムアミドの量の検査
27.1・1・1―トリクロルエタン
前号に掲げる有機溶剤をその重量の5%を超えて含有する物
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査
28.トルエン
前号に掲げる有機溶剤をその重量の5%を超えて含有する物
尿中の馬尿酸の量の検査
30.ノルマルヘキサン
前号に掲げる有機溶剤をその重量の5%を超えて含有する物
尿中の2・5―ヘキサンジオンの量の検査

キーワード

○屋内作業場等

  • 屋内作業場
  • 船舶の内部
  • 車両の内部
  • タンクの内部
  • ピツトの内部
  • 坑の内部
  • ずい道の内部
  • 暗渠又はマンホールの内部
  • 箱桁の内部
  • ダクトの内部
  • 水管の内部
  • 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

※有機溶剤健康診断における屋内作業場等は、第3種有機溶剤等では、タンク等の内部に限ります。

通達
  • 「船舶の内部」には、船倉の内部のほかに、ボイラー室、機関室、船員室、客室、ブリツジ等の内部又はこれらを結ぶ通路等が含まれること。
  • 「船舶」、第2号の「車両」及び第3号の「タンク」には、建造中のもので、その主要構造部分が建造されており、船舶、車両又はタンクとしての外見が形づくられているものも含まれること。
  • なお、これらの建造中のものには、上記に該当しない場合であっても、第11号に該当する場合があること。
  • 「タンク」とは、槽類、塔類、サイロ、ガス溜め、レシーバー等をいい、次に掲げるようなものがあること。
    • (イ)貯槽類………原料槽、中間物槽及び製品槽等
    • (ロ)処理槽類………沈殿槽、回収槽、計量槽及びろ過槽等
    • (ハ)塔類………合成塔、精製塔、反応塔、蒸留塔、分離塔、洗浄塔、給水塔及び再生塔等
    • (ニ)その他………各種ガス溜め、圧力容器、サイロ及び各種レシーバー等
  • 「箱桁」とは、周囲が鉄板、コンクリート等で囲まれた桁をいい、橋梁、天井クレーン等に用いられるものがあること。
  • 「ダクト」とは、換気等のための空気輸送管路等をいうものであること。
  • 「通風が不十分な場所」には、航空機の内部、コンテナーの内部、蒸気管の内部、煙道の内部、ダムの内部、船体ブロツクの内部等が含まれること。

○有機溶剤(安衛令別表第6の2)

標示:
「第1種有機溶剤」 ・ 「第2種有機溶剤」 ・ 「第3種有機溶剤」


  • アセトン
  • イソブチルアルコール
  • イソプロピルアルコール
  • イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
  • エチルエーテル
  • エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
  • エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
  • エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
  • エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
  • オルト―ジクロルベンゼン
  • キシレン
  • クレゾール
  • クロルベンゼン
  • 酢酸イソブチル
  • 酢酸イソプロピル
  • 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
  • 酢酸エチル
  • 酢酸ノルマル―ブチル
  • 酢酸ノルマル―プロピル
  • 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
  • 酢酸メチル
  • シクロヘキサノール
  • シクロヘキサノン
  • 1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
  • N・N―ジメチルホルムアミド
  • テトラヒドロフラン
  • 1・1・1―トリクロルエタン
  • トルエン
  • 二硫化炭素
  • ノルマルヘキサン
  • 1―ブタノール
  • 2―ブタノール
  • メタノール
  • メチルエチルケトン
  • メチルシクロヘキサノール
  • メチルシクロヘキサノン
  • メチルーノルマルーブチルケトン
  • ガソリン
  • コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
  • 石油エーテル
  • 石油ナフサ
  • 石油ベンジン
  • テレビン油
  • ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
  • 前各号に掲げる物のみから成る混合物

○有機溶剤等

  • 有機溶剤
  • 有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するもの(有機溶剤含有物)

○有機溶剤業務

  1. 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
  2. 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
  3. 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  4. 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
  5. 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  6. 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  7. 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  8. 有機溶剤等を用いて行う洗浄(12に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務
  9. 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(12に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
  10. 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
  11. 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
  12. 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務

○適用除外(所轄労働基準監督署長の認定が必要)

次の有機溶剤業務については、有機溶剤健康診断の実施義務の適用除外となっています。

下記の有機溶剤業務に労働者を従事させる場合であって、次の各号のいずれかに該当するとき

  1. 屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。
  2. タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、1日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。
消費する有機溶剤等の区分有機溶剤等の許容消費量
第1種有機溶剤W=(1/15)×A
第2種有機溶剤W=(2/5)×A
第3種有機溶剤W=(3/2)×A
【備考】この表において、W及びAは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
W:有機溶剤等の許容消費量(単位:g)
A:作業場の気積(床面から4mを超える高さにある空間を除く。単位:㎥)。
ただし、気積が150㎥を超える場合は、150㎥とする。
  • 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄(「有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務」に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(「有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務」に該当する洗浄の業務を除く。)
  • 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務