(2022年2月)

特定化学物質(第1類物質、第2類物質)を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事する労働者の健康診断

特定化学物質(第1類物質、第2類物質)を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6カ月以内※ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。

※ベリリウムの胸部のエックス線直接撮影による検査、ニッケルカルボニルの胸部のエックス線直接撮影による検査については、1年以内

例外1
エチレンオキシド(その含有量が重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)、ホルムアルデヒド(その含有量が重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)については、特定化学物質健康診断の実施は除外されていますが、特定業務従事者の健康診断が必要な「鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」の「これらに準ずる有害物」に該当するため、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、一般定期健康診断を行う必要があります。

例外2
特定化学物質健康診断は、「製造し、若しくは取り扱う業務」が対象となっていますが、特別有機溶剤など業務が限定されているものがあります。詳しくはこちら[PDF 113KB]

関連通達
「当該作業に配置替えする際」とは、その事業場において、他の作業から本条に規定する受診対象作業に配置転換する直前においての意であること。(昭和46年5月24日基発第399号)

(問1.)第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事しているが、その物質との接触が少なく、かつ、著しくその気中濃度が低く常識的に判断して長期微量ばく露による慢性中毒が考えられない場合でも、健康診断を実施しなければならないか。
(答)第1類物質または第2類物質の製造または取扱いの業務に常時従事する労働者は、程度の差こそあれ、当該物質へのばく露は避け得ないものであるので、健康診断を行なわなければならないこと。
なお、たとえば、製造工程での業務の一環であっても、隔離された計器室での計器監視の業務等有害物へのばく露が明らかに考えられないような業務に従事する労働者に対しては、本条の適用はないこと。

(問2.)第1類物質または第2類物質を製造する設備等を清掃し、または修理する作業者も健康診断が必要か。また、この場合数種類の有害物にさらされる作業者の健康診断はどのようにすればよいか。
(答)業として、清掃し、または修理を行なっている者については、本条の健康診断が必要であること。この場合、数種の有害物にばく露されるときは、各々の有害物についての項目の検診、検査を行なう必要があること。なお、有害物の人体への影響は、数種の有害物による複合汚染の場合がより有害度が大きいことがあるので、医師が必要と認める項目を追加して行なうことが望ましいこと。

(問3.)第3類物質についての健康診断は必要ないか。
(答)第3類物質は、大量漏えい等の事故を防止する対象として規定されたものであり、本条による健康診断は必要ないこと。なお、万一、事故が発生し、ばく露した場合は、定期健康診断を待つまでもなく、緊急の診断が必要と考えられるので、第42条の規定の適用を受けるものであること。

(問4.)別表第3コールタールを製造し、又は取り扱う業務の項下欄第3号の「コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査」の項目についての具体的な内容如何。
(答)別表第3下欄の第4号から第6号までに掲げる検査項目に対応する内容について、それらの既往歴の有無を検査すること。
(昭和47年12月23日基発第799号)

○対象特定化学物質と検査項目

物質名をクリックするとPDFファイル(566KB)が別窓で開きます。
●は、製造等が禁止される有害物等で、特定化学物質健康診断を実施すべき化学物質です。

1:ベンジジン及びその塩●
2:ビス(クロロメチル)エーテル●
3:ベータ―ナフチルアミン及びその塩●
4:ジクロルベンジジン及びその塩
5:アルフア―ナフチルアミン及びその塩
6:塩素化ビフエニル(別名PCB)
 →塩素化ビフェニルをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含みます
7:オルト―トリジン及びその塩
8:ジアニシジン及びその塩
9:ベリリウム及びその化合物
 →ベリリウム及びその化合物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限ります。)を含みます
10:ベンゾトリクロリド
11:アクリルアミド
12:アクリロニトリル
13:アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
14:インジウム化合物
15:エチルベンゼン
16:エチレンイミン
17:塩化ビニル
18:塩素
19:オーラミン
20:オルト―トルイジン
21:オルト―フタロジニトリル
22:カドミウム及びその化合物
23:クロム酸及びその塩
24:クロロホルム
25:クロロメチルメチルエーテル
26:五酸化バナジウム
27:コバルト及びその無機化合物
28:コールタール
29:酸化プロピレン
30:三酸化二アンチモン
31:シアン化カリウム

32:シアン化水素
33:シアン化ナトリウム

34:四塩化炭素
35:一・四―ジオキサン
36:一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
37:三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
38:一・二―ジクロロプロパン
39:ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
40:ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
41:一・一―ジメチルヒドラジン
42:臭化メチル
43:重クロム酸及びその塩
44:水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
45:スチレン
46:一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
47:テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
48:トリクロロエチレン
49:トリレンジイソシアネート
50:ナフタレン
51:ニッケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
52:ニッケルカルボニル
53:ニトログリコール
54:パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
55:パラ―ニトロクロルベンゼン
56:砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
57:弗化水素
58:ベータ―プロピオラクトン
59:ベンゼン
 →ベンゼンの含有量が容量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含みます
60:ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
61:マゼンタ
62:マンガン及びその化合物
63:メチルイソブチルケトン
64:沃化メチル
65:溶接ヒューム
66:リフラクトリーセラミックファイバー
67:硫化水素
68:硫酸ジメチル
69:四―アミノジフエニル及びその塩●
70:四―ニトロジフエニル及びその塩●

一定の特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものの健康診断

一定の特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、6カ月以内※ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。

※ベリリウムの胸部のエックス線直接撮影による検査、ニッケルカルボニルの胸部のエックス線直接撮影による検査については、1年以内

関連通達
「常時使用させたことのある労働者で現に使用しているもの」とは、その事業場において過去に常時従事させた労働者であってその事業場に在職している者をいい、退職者までを含む趣旨ではないこと。(昭和46年5月24日基発第399号)

○ 対象特定化学物質と検査項目

物質名をクリックするとPDFファイル(566KB)が別窓で開きます。

1:ベンジジン及びその塩
2:ビス(クロロメチル)エーテル
3:ベータ―ナフチルアミン及びその塩
4:ジクロルベンジジン及びその塩
5:アルフア―ナフチルアミン及びその塩
7:オルト―トリジン及びその塩
8:ジアニシジン及びその塩
9:ベリリウム及びその化合物
 →ベリリウム及びその化合物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限ります。)を含みます
10:ベンゾトリクロリド
14:インジウム化合物
15:エチルベンゼン

 →屋内作業場等において、エチルベンゼンを用いて行う塗装の業務に限ります。
16:エチレンイミン
17:塩化ビニル
19:オーラミン

 →オーラミン及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造する事業場において、これらの物を取り扱う業務に限ります。
20:オルト―トルイジン
23:クロム酸及びその塩

 →クロム酸及びその塩及びこれらを重量の1%超えて含有する製剤その他の物を鉱石から製造する事業場においてこれらの物を取り扱う業務に限ります。
25:クロロメチルメチルエーテル
27:コバルト及びその無機化合物

 →コバルト等を触媒として取り扱う業務を除きます。
28:コールタール
29:酸化プロピレン

 →酸化プロピレン等を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)を除きます。
 →酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
30:三酸化二アンチモン

 →三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務を除きます。
37:三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
38:一・二―ジクロロプロパン

 →屋内作業場等において、一・二―ジクロロプロパン等を用いて行う洗浄・払拭の業務に限ります。
39:ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

 →ジクロロメタン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務に限ります。
40:ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

 →ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務を除きます。
41:一・一―ジメチルヒドラジン
43:重クロム酸及びその塩

 →重クロム酸及びその塩及びこれらを重量の1%超えて含有する製剤その他の物を鉱石から製造する事業場においてこれらの物を取り扱う業務に限ります。
50:ナフタレン

 →ナフタレン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務を除きます。
 イ  液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務
 ロ  液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
 ハ  液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。)
51:ニッケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
52:ニッケルカルボニル
54:パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
56:砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
58:ベータ―プロピオラクトン
59:ベンゼン
 →ベンゼンの含有量が容量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含みます。
61:マゼンタ

 →マゼンタ及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造する事業場において、これらの物を取り扱う業務に限ります。
66:リフラクトリーセラミックファイバー

 →リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)を除きます。

上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものの健康診断

上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、医師による健康診断を行わなければなりません。(2次健康診断)

例外
シアン化カリウム(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の5%を超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた特定化学物質健康診断

○ 対象特定化学物質と検査項目

物質名をクリックするとPDFファイル(375KB)が別窓で開きます。

1:ベンジジン及びその塩
2:ビス(クロロメチル)エーテル
3:ベータ―ナフチルアミン及びその塩
4:ジクロルベンジジン及びその塩
5:アルフア―ナフチルアミン及びその塩
6:塩素化ビフエニル(別名PCB)
 →塩素化ビフェニルをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含みます
7:オルト―トリジン及びその塩
8:ジアニシジン及びその塩
9:ベリリウム及びその化合物
 →ベリリウム及びその化合物をその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限ります。)を含みます
10:ベンゾトリクロリド
11:アクリルアミド
12:アクリロニトリル
13:アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
14:インジウム化合物
15:エチルベンゼン

 →屋内作業場等において、エチルベンゼンを用いて行う塗装の業務に限ります。
16:エチレンイミン
17:塩化ビニル
18:塩素
19:オーラミン

 →オーラミン及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造する事業場において、これらの物を取り扱う業務に限ります。
20:オルト―トルイジン
21:オルト―フタロジニトリル
22:カドミウム及びその化合物
23:クロム酸及びその塩

 →クロム酸及びその塩及びこれらを重量の1%超えて含有する製剤その他の物を鉱石から製造する事業場においてこれらの物を取り扱う業務に限ります。
24:クロロホルム
25:クロロメチルメチルエーテル
26:五酸化バナジウム
27:コバルト及びその無機化合物

 →コバルト等を触媒として取り扱う業務を除きます。
28:コールタール
29:酸化プロピレン

 →酸化プロピレン等を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)を除きます。
 →酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
30:三酸化二アンチモン

 →三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務を除きます。
31:四塩化炭素
32:一・四―ジオキサン
33:一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
34:三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン
35:一・二―ジクロロプロパン

 →屋内作業場等において、一・二―ジクロロプロパン等を用いて行う洗浄・払拭の業務に限ります。
36:ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

 →ジクロロメタン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務に限ります。
37:ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

 →ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務を除きます。
38:一・一―ジメチルヒドラジン
39:臭化メチル
40:重クロム酸及びその塩

 →重クロム酸及びその塩及びこれらを重量の1%超えて含有する製剤その他の物を鉱石から製造する事業場においてこれらの物を取り扱う業務に限ります。
41:水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
42:スチレン
43:一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
44:テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
45:トリクロロエチレン
46:トリレンジイソシアネート
47:ナフタレン

 →ナフタレン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務を除きます。
 イ  液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務
 ロ  液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
 ハ  液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。)
48:ニッケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
49:ニッケルカルボニル
50:ニトログリコール
51:パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
52:パラ―ニトロクロルベンゼン
53:砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
54:弗化水素
55:ベータ―プロピオラクトン
56:ベンゼン
 →ベンゼンの含有量が容量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含みます。
57:ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
58:マゼンタ

 →マゼンタ及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造する事業場において、これらの物を取り扱う業務に限ります。
59:マンガン及びその化合物
60:メチルイソブチルケトン
61:沃化メチル
62:溶接ヒューム
63:リフラクトリーセラミックファイバー

 →リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)を除きます。
64:硫化水素
65:硫酸ジメチル
66:四―アミノジフエニル及びその塩
67:四―ニトロジフエニル及びその塩