橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)などの法令による規制の対象となっている物質以外の物質も含まれています。

続きは、厚生労働省のサイト内「個別分野の化学物質対策について」の「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」

参考:剥離剤による中毒が多発しています!(リーフレット)[PDF 655KB]

「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」が改正されました。(2021年12月22日)

剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や、吸入による中毒事案が頻発していることから、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などが示されている「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」が改正されました。

○ 主な改正内容
塗料の剥離やかき落とし作業において、剥離剤を吹き付けること等により、労働者が高濃度で剥離剤にばく露するおそれがある場合において、サンドブラスト工法やパルスレーザー工法を用いる場合のばく露防止対策が、厚生労働省のホームページに示されることとなりました。