「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について
令和6年3月8日付け岡労発基0308第12号にて、岡山労働局長から周知依頼がありましたのでお知らせします。
一部改正のポイント
第10次粉じん障害防止総合対策別添の「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の
第2の1の(1)「保護具着用管理責任者の選任及び呼吸用保護具の適正な選択と使用等の推進」に関し、「保護具着用管理責任者」が平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づいて選任することになっていたところ、
令和5年5月25日付け基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」(以下「呼吸用保護具通達」という。)の発出により防じんマスク通達が廃止となったため、
改めて呼吸用保護具通達に基づいて「粉じん保護具着用管理責任者」を定めることとする改正を行ったもの。
新旧対照表
改正後 | 改正前 |
粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 第2 具体的実施事項 1 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底 事業者は、粉じんの有害性を十分に認識し、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。 (1) 粉じん保護具着用管理責任者の選任及び呼吸用保護具の適正な選択と使用等の推進 「粉じん保護具着用管理責任者」を衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任し、令和5年5月25日付け基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」(以下「呼吸用保護具通達」という。)に基づき、防じんマスクの適正な選択等の業務に従事させること。呼吸用保護具通達に基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えない。 なお、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定や公益社団法人日本保安用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・確保等事業」にて養成された保護具アドバイザーに相談をすること等により呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。 | 粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 第2 具体的実施事項 1 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底 事業者は、粉じんの有害性を十分に認識し、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。 (1) 保護具着用管理責任者の選任及び呼吸用保護具の適正な選択と使用等の推進 平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」等に基づき、「保護具着用管理責任者」を選任し、防じんマスクの適正な選択等の業務に従事させること。 なお、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定や公益社団法人日本保安用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・確保等事業」にて養成された保護具アドバイザーに相談をすること等により呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。 |