厚生労働省は、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について告示を行いました。

  1. 有機溶剤等の濃度測定
    個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
  2. 有効な呼吸用保護具の使用
    有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
  3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認
    呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。

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