指導勧奨による健康診断とは、労働安全衛生法により定められた健康診断の他に、特定の物質を取り扱ったり、特定の業務に就いたりする場合に、行政指導(通達)により実施を勧奨している健康診断のことです。

この表の、「コード」は、「指導勧奨による特殊健康診断結果報告書」のコードと対応しています。「関連通達」は、特殊健康診断の実施を指導勧奨している「通達」を示しています。

また、関連通達に実施時期が示されているものは、「検査対象業務」欄に実施時期を示しています。

(2021年9月)

コード 検査対象業務 検査項目 関連通達
1 紫外線、赤外線にさらされる業務 視診による目の障害の検査 昭31.5.18基発第308号
2 著しい騒音を発生する屋内作業場などにおける騒音作業
○ 雇入れの際
○ 当該業務への配置替えの際
○ 6月以内ごとに1回
(雇入時等健康診断)
1 既往歴の調査
2 業務歴の調査
3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
4 オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hzにおける聴力の検査
5 その他医師が必要と認める検査
(定期健康診断)
1 既往歴の調査
2 業務歴の調査
3 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
4 オージオメータによる1,000Hz、4,000Hzにおける選別聴力検査
5 上記健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目
① オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000Hzにおける聴力の検査
② その他医師が必要と認める検査
平4.10.1基発第546号
3 マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 特定化学物質健康診断に移行
4 黄りんを取り扱う業務又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 1 エックス線撮影による顎骨の変化の検査 昭31.5.18基発第308号
5 有機りん剤を取り扱う業務又はガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 1 血清、コリンエステラーゼ活性値の検査
2 問診・視診
(1) 多汗
(2) 縮腫
(3) 眼瞼
(4) 顔面の筋せん維性攣縮
昭31.5.18基発第308号
6 亜硫酸ガスを発散する場所における業務 1 視診による歯牙の変化
2 問診による消化器系の障害
昭31.5.18基発第308号
7 二硫化炭素を取扱う業務又はそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。) (第1次健康診断)
1 頭痛、頭重、不眠、めまい、焦そう感、下肢のけん怠又はしびれ感、食欲不振等、胃の異常症状、眼のいたみ、神経痛等の自覚症状の有無
2 ロンベルグ症候、足クローヌス又は手指の振せんの有無
3 全血比重、血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数
4 尿中のウロビリノーゲン、蛋白及び糖の有無
(第2次健康診断対象者基準)
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めた場合は、この限りでない。
1 自覚症状に異常がある。
2 ロンベルグ症候、足クローヌス又は手指の振せんがある。
3 全血比重、血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数に異常がある。
4 尿中のウロビリノーゲン、蛋白又は糖が陽性である。
(第2次健康診断)
1 点状角膜炎の有無(眼の症状を訴えた者に限る。)
2 糖尿病性初期網膜症に酷似した眼底の微細動脈瘤又は点状出血の検査
3 尿沈渣若しくは濃縮試験又はPSP試験による腎機能検査(尿中蛋白陽性者に限る。)
4 上記のほか、必要に応じ、労災認定基準に掲げる検査
昭31.5.18基発第308号
昭45.8.7基発第572号
8 ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (第1次健康診断)
1 問診・視診
(1) 頭重
(2) 頭痛
(3) 不眠
(4) 焦燥感
(5) めまい
(6) 下肢倦怠
(7) 神経痛
(8) 食欲不振
(9) 胃の症状
2 赤血球数又は全血比重
3 尿中ウロビリノーゲン
4 尿中蛋白
(第2次健康診断)
1 職歴調査
2 問診、視診
3 赤血球数又は全血比重
4 白血球数
5 皮膚粘膜に出血傾向のある場合は血小板数
6 貧血徴候を認めた場合は糞便中虫卵
7 その他医師の必要と認める検査
(注)第2次健康診断は、第1次健康診断の結果次の各号の一に該当した場合に行なうこと。
ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めたものはこの限りではない
1 自他覚症状に異常があるもの
2 赤血球数が男1㎣中50万個、女㎣中400万個未満のもの
3 全血比重が
男1.055
女1.052
未満のもの
4 尿中ウロビリノーゲンが陽性のもの
5 尿中の蛋白が陽性のもの
昭31.5.18基発第308号
9 脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務、又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 (第1次健康診断項目)
自他覚症状の有無
1 頭痛
2 めまい
3 階段が昇りにくい
4 手のしびれ
5 眼がかすむ
6 複視
7 物忘れ
8 悪心
9 嘔吐
10 歩行失調
11 発語異常
12 手指の振せん
13 間代性けいれん
14 てんかん様発作
15 皮膚の変化等
(第2次健康診断対象者基準)
自他覚症状のある場合。ただし、医師が第1次健康診断の結果の総合判定において第2次健康診断を必要としないと認めた場合は、この限りでない。
(第2次健康診断項目)
1 職歴調査
2 視覚、視野検査、運動神経検査、精神障害検査等の精神神経症状の検査
3 その他医師の必要と認める検査
昭31.5.18基発第308号
昭45.8.7基発第572号
10 砒素化合物(アルシン又は砒化ガリウムに限る。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 1 視診による鼻炎、潰瘍、鼻中隔穿孔等
2 視診による皮膚の障害
3 血液比重
4 尿中のウロビリノーゲン
昭34.5.4基発第359号
11 フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 (第1次健康診断項目)
1 口内炎、手指振せん、不眠、頭重、精神不安感
2 皮膚の変化
3 体重測定
4 尿中蛋白
(第2次健康診断対象者基準)
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めたものはこの限りではない。
1 自他覚症状に異常がある。
2 皮膚に障害がある。
3 体重減少が著明である。
4 尿中の蛋白が陽性である。
(第2次健康診断項目)
1 職歴調査
2 尿中の水銀量検査
3 腎臓機能検査
4 神経精神医学的検査
昭40.5.12基発第518号
12 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 ((第1次健康診断項目)
1 口唇、四肢部の知覚異常、頭重、頭痛、関節痛、睡眠異常、よくうつ感、不安感、歩行失調
2 皮膚の変化
3 体重測定
(第2次健康診断対象者基準)
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めたものはこの限りではない。
1 自他覚症状に異常がある。
2 皮膚に障害がある。
3 体重減少が著明である。
(第2次健康診断項目)
1 職歴調査
2 尿中の水銀量検査
3 視野の検査
4 聴力の検査
5 神経精神医学的検査
6 筋電図及び脳波検査
昭40.5.12基発第518号
13 クロルナフタリンを取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 (第1次健康診断項目)
1 顔面、耳朶、項部、胸部、背部等のクロルアクネの有無
2 尿中のウロビリノーゲン
(第2次健康診断対象者基準)
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めたものはこの限りではない。
1 クロルアクネがある。
2 尿中のウロビリノーゲンが陽性である。
(第2次健康診断項目)
1 職歴調査
2 血中のクロル量調査
3 肝臓機能検査
昭40.5.12基発第518号
14 沃素を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 (第1次健康診断項目)
1 流涙、眼痛、結膜充血、咳嗽、鼻汁過多、咽頭痛、鼻炎、頭痛、めまい
2 皮膚の変化
3 心悸亢進、甲状腺腫大、眼球突出、手指震せん、発汗、体重減少、神経系の一時的興奮等バセドウ病様所見の有無
(第2次健康診断対象者基準)
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めたものはこの限りではない。
1 自覚症状に異常がある。
2 皮膚に障害がある。
3 バセドウ病様所見がある。
(第2次健康診断項目)
1 職歴調査
2 甲状腺機能検査
昭40.5.12基発第518号
15 米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じん等を発散する場所における業務
○ 雇入時
○ 配置換え
○ 秋季及び冬季)
雇入れ時等健康診断
1 ぜん息又はぜん息様発作の病歴及び家族歴(2親等)の調査
2 咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、喘鳴、息切れ、夜間における呼吸困難等の自覚症状についての問視診
定期健康診断
(第1次健康診断項目)
1 咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、喘鳴、息切れ、夜間における呼吸困難等の自覚症状ついての問視診
2 前回の健康診断又は診療以後における気管支ぜん息様発作の発生状況についての問視診
3 眼、鼻、咽喉の粘膜のアレルギー性炎症等についての問視診
4 胸部の聴打診
5 接触性皮膚炎、湿疹による皮膚の変化についての問視診
(第2次健康診断対象者基準)
第1次健康診断の結果、医師が必要と認めた場合
(第2次健康診断項目)
次の各号について、医師が必要と認めた項目
1 職歴及び作業実態の調査
2 胸部X線直接撮影
3 肺換気機能検査
4 喀痰及び血液中の好酸球数の検査
5 木材エキスによる皮内反応検査
昭45.1.7基発第2号
16 超音波溶着機を取り扱う業務
○ 初めて就業する際
○ その後6月以内ごと
1 不快感、頭痛、耳鳴、耳内痛、吐気、めまい等の自覚症状の有無
2 思考障害、自律神経症状等の精神神経症状の有無
3 手指等の皮膚の障害の有無
4 聴力
1および2については、超音波作業時および作業終了後の状況に着目すること。
昭46.4.17基発第326号
17 メチレンジフェニルジイソシアネート〈M・D・I〉を取り扱う業務又はこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務 (第1次健康診断項目)
1 頭重、頭痛、眼痛、鼻痛、咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠、体重減少、眼・鼻・咽喉の粘膜の炎症
2 皮膚の変化
3 胸部理学的検査
(第2次健康診断対象者基準)
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めたものはこの限りではない。
1 自覚症状に異常がある。
2 眼、鼻、咽喉に炎症がある。
3 皮膚に発疹がある。
4 胸部理学的検査において異常呼吸音がある。
(第2次健康診断項目)
1 職歴調査
2 現症に関する問診、視診
3 胸部理学的検査
4 狭窄性換気機能検査
5 他の胸部慢性疾患が疑わしい場合は、胸部X線直接撮影
6 その他医師の必要と認める(肝機能・腎機能等)検査
昭40.5.12基発第518号
18 フェザーミール等飼肥料製造工程における業務 作業中又は作業終了後、激しい頭痛、眼痛及び咳並びに皮膚の炎症等の症状を呈した場合には、直ちに医師の診断及び処置を受けさせる 昭45.5.8基発第360号
19 クロルプロマジン等フエノチアジン系薬剤を取り扱う業務 皮膚障害がみられた場合には、すみやかに医師の診断および処置を受けさせる。 昭45.12.12基発第889号
20 キーパンチャーの業務 (配置前の健康診断)
1 性向検査
2 上肢、せき柱の形態及び機能検査
3 指機能検査
4 視機能検査
5 聴力検査等
(定期の健康診断)
定期健康診断の際に、配置前の検査の結果の推移を観察する。
昭39.9.22基発第1106号
21 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) (就業前・定期)
物忘れ、不眠、疲労、頭痛、めまい、視野の狭さく、その他の神経症状等、一酸化中毒を疑わせる症状の有無及び程度
(随時)
物忘れ、不眠、疲労、頭痛、めまい等の症状を訴える場合は、職業歴、既往中毒歴を明らかにした文書を添えて、専門医の診断を受けさせる。
昭40.12.8基発第1568号
22 地下駐車場における業務(排気ガス) 定期健康診断の際、頭痛、頭重、めまい、不眠、倦怠、眼痛、はき気等についての問診を行なう。
作業中、排気ガスによると思われる頭痛、めまい、はき気等の症状を訴える者については、すみやかに医師による診断を受けさせる。
昭46.3.18基発第223号
23 チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
○ 雇入れの際
○ 当該業務への配置替えの際
○ 6月以内ごと
(第1次健康診断)
1 職歴調査
2 自覚症状調査
3 視診、触診
爪の変化、指の変形、皮膚の異常、骨・関節の変形及び異常、上肢の運動機能の異常及び運動痛、筋萎縮、筋・神経そうの圧痛等、触覚の異常、腱反射の異常など
4 筋力、筋運動検査
瞬発握力及び5回法による維持握力
5 血圧検査
6 末梢循環機能検査
常温における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
7 末梢神経機能検査
常温における手指等の痛覚及び振動覚
(第2次健康診断)
第1次健康診断の結果、振動によると思われる症状が認められ、かつ、医師が必要と認める者について行う。
1 末梢循環機能検査
常温及び冷却負荷における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
2 末梢神経機能検査
常温及び冷却負荷における手指の痛覚及び振動覚
3 筋力、筋運動検査
(1) 60%法による維持圧握力
(2) 把(つま)み力
(3) タッピング
健康診断の結果、医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師の必要と認める事項を行なうこと。
1 末梢循環機能検査
常温又は冷却負荷における指尖容積脈波
2 末梢神経機能検査
常温又は冷却負荷における手背等の温痛覚及び冷痛覚
3 心電図又は負荷心電図
4 エックス線検査
実施時期:原則としてチエンソーを使用する作業に就業の際及び3年ごとに1回
部位両手関節及び両肘関節(特に必要と認めるときは、これらの動態又は斜位および頚椎、胸椎又は腰椎)
5 オージオメトリーによる聴力検査
昭45.2.28基発第134号
昭50.10.20基発第610号
平21.7.10基発0710第1号
24 振動工具(チェンソー等を除く。)の取扱い等の業務
○ 雇入れの際
○ 当該業務への配置替えの際
○ 定期
① レッグ式さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ピックハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、 サンドランマ等の工具を取扱う業務。…6ヶ月(うち1回は冬期)
② その他の業務…1年(冬期)
(第一次健康診断)
1 職歴等の調査
(1) 使用工具の種類等
(2) 作業の状況
(3) その他
2 問診
(1) 手指のレイノー現象、手指のこわばり、しびれ・いたみ等の異常、上肢のいたみ・しびれ等の異常、手指、上肢の触覚・温冷覚・痛覚等の感覚の異常、手指、上肢等の筋力及び運動機能の異常その他の症状の有無・程度・範囲等
(2) 不眠・めまい・頭痛等の症状の有無
(3) 既往症の有無
3 視診、触診
爪の異常、指及び手の皮ふ・骨又は関節の異常、上肢の運動機能の異常及び骨又は関節の異常並びに運動痛、筋萎縮、筋、神経そうの圧痛等並びに触覚、腱反射の異常等
4 握力検査
5 血圧検査
6 末梢循環機能検査
7 末梢神経機能検査
8 手関節及び肘関節のエックス線検査
(雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に限る。)
(第二次健康診断)
1 末梢循環機能検査
2 末梢神経機能検査
3 筋力検査
(イ)5回法又は60%法による維持握力
(ロ)つまみ力
健康診断の結果医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師が必要と認める事項を行う。
1 末梢循環機能検査
2 末梢神経機能検査
3 筋運動検査
4 心電図又は負荷心電図
5 手関節又は肘関節のエックス線検査
各種症状の状況、前回の健康診断の所見等よりみて、特にこの検査が必要とされる場合に限る。
昭49.1.28基発第45号
昭50.10.20基発第609号
昭50.10.20基発第610号
平21.7.10基発第0710第2号
25 重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業
○ 当該作業に配置する際
○ 6月以内ごと
(配置前の健康診断)
1 既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
2 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
3 脊柱の検査
姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査
4 神経学的検査
神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査
5 脊柱機能検査
クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト)
医師が必要と認める者については、画像診断と運動機能テスト等を行う。
(定期健康診断)
1 既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査
2 自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)の有無の検査
健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目についての健康診断を追加して行う。
1 脊柱の検査
姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査
2 神経学的検査
神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力テスト、筋萎縮等の検査
医師が必要と認める者については、画像診断と運動機能テスト等を行う。
平25.6.18基発0618第1号
26 金銭登録の業務
○ 雇入れの際
○ 当該業務への配置替えの際
○ その後6月以内ごとに1回
1 業務歴、既往歴等の調査
2 問診肩こり、背痛、腕痛、項部の張り、手のしびれ、手指の痛み、手の脱力感等の継続する自覚症状の有無
3 視診、触診
(1) せき柱の変形と可動性の異常の有無、棘突起の圧痛、叩打痛の有無
(2) 指、手、腕の運動機能の異常及び運動痛の有無
(3) 筋、腱、関節(頚、肩、背、手、指等)の圧痛、硬結及び腫張の有無
(4) 腕神経そうの圧痛及び上肢末梢循環障害の有無
(5) 上肢の知覚異常、筋、腱反射の異常の有無
4 握力の測定
5 視機能検査
なお、上記の健康診断の結果医師が必要と認める者については、必要な検査を追加して行う。
昭48.3.30基発第188号
昭48.12.22基発第717号
27 引金付工具を取り扱う業務
○ 雇入れの際
○ 当該業務への配置替えの際
○ その後6月以内ごとに1回
1 業務歴、既往歴等の調査
2 問診
肩こり、背痛、腕痛、項部の張り、手のしびれ、手指の痛み、こわばり、はれ及びしこり、手の脱力感、指の弾発現象等の継続する自覚症状の有無
3 視診、触診
(1) せき柱の変形と可動性の異常の有無、棘(きよく)突起の圧痛、叩打痛の有無
(2) 指、手、腕の運動機能の異常及び運動痛の有無
(3) 指の弾発現象、軋(あつ)音の有無
(4) 筋、腱、関節(頸、肩、背、手、指等)の圧痛、硬結及び腫張の有無
(5) 腕神経そうの圧痛及び上肢末梢循環障害の有無
(6) 上肢の知覚異常、筋、腱反射の異常の有無
4 握力の測定
5 視機能検査
なお、上記の健康診断の結果医師が必要と認める者については、必要な検査を追加して行う。
昭50.2.19基発第94号
29 情報機器作業
○ 情報機器作業配置前
○ 1年以内ごとに1回)
(配置前健康診断)
1 業務歴の調査
2 既往歴の調査
3 自覚症状の有無の調査
(1) 眼疲労を主とする視器に関する症状
(2) 上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
(3) ストレスに関する症状
4 眼科学的検査
(1) 視力検査
① 遠見視力の検査
② 近見視力の検査
(2) 屈折検査
(3) 自覚症状により目の疲労を訴える者に対しては、眼位検査、調節機能検査
5 筋骨格系に関する検査
(1) 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
(2) その他医師が必要と認める検査
(定期健康診断)
1 業務歴の調査
2 既往歴の調査
3 自覚症状の有無の調査
(1) 眼疲労を主とする視器に関する症状
(2) 上肢、頸肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
(3) ストレスに関する症状
4 眼科学的検査
(1) 視力検査
① 遠見視力の検査
② 近見視力の検査
③ 40歳以上の者に対しては、調節機能検査及び医師の判断により眼位検査。ただし、3自覚症状の有無の調査において特に異常が認められず、4(1)①遠見視力又は4(1)②近見視力がいずれも、片眼視力(裸眼又は矯正)で両眼とも0.5以上が保持されている者については、省略して差し支えない。
(2) その他医師が必要と認める検査
5 筋骨格系に関する検査
(1) 上肢の運動機能、圧痛点等の検査
(2) その他医師が必要と認める検査
令1.7.12基発0712第3号
30 レーザー機器を取扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務
○ 雇い入れの際
○ 配置替えの際
(クラス4のレーザー機器)
視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査
(クラス3Bのレーザー機器)
視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査
(クラス3Rのレーザー機器)
(400nm~700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事する労働者に限る。)
視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査
昭50.2.19基発第94号
平17.3.25基発第0325002号
※この表は、神奈川労働局ホームページの「労働安全衛生法等に基づく各種健康診断 一覧表」を一部参考としています。