新たな規制の概要
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部を改正しました。
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。
本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則
化学物質の自律的管理の体系
検討会
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会
化学物質による労働災害を防ぐため、今後の職場における化学物質等の管理のあり方について検討するための検討会を行った。厚生労働省は、この報告書を受けて、化学物質の自律的管理に関する労働安全衛生法に基づく関係法令の改正を行った。
化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリングに関する検討会
化学物質による労働災害を防ぐために必要な,化学物質の自律的管理におけるリスクアセスメントのためのばく露モニタリング及び付随する諸課題について検討を行った。
令和4年度化学物質管理に係る専門家検討会
次の事項について、検討を行った。
- 労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質のばく露の濃度の基準及びその測定方法
- 労働者への健康障害リスクが高いと認められる化学物質の特定並びにそれら物質の作業環境中の濃度の測定及び評価の基準
- 労働者に健康障害を生ずるおそれのある化学物質に係るばく露防止措置
- その他
関係法令
改正政令及び改正省令(令和4年2月24日公布)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第51号)
・職長等の教育を行うべき業種の追加
・名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物の追加(234物質)
・新旧対照表(厚生労働省)[PDF 135 KB]
労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第25号)
・ラベル表示すべき危険物及び有害物、SDSを通知すべき危険物及び有害物
・新旧対照表(厚生労働省)[PDF 280 KB]
施行通達
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和4年2月24日付け基発0224第1号)(厚生労働省)[PDF 346 KB]
改正省令(令和4年5月31日公布)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)
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・化学物質管理体系の見直し
ばく露を最小限度にすること(ばく露を濃度基準値以下にすること) ▼
リスクアセスメント対象物を製造、取扱う事業場には、
【1】濃度基準値(国が定める労働者が吸入する有害物質の基準)以下にする措置、と
【2】濃度基準値が示されていないリスクアセスメント対象物については、労働者がばく露される程度を最小限度にする措置
が義務づけられました。
【1】については、濃度基準値設定物質を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、濃度基準値以下としなければなりません。
なお、主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除きます。
労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認する方法として、
・個人ばく露測定の測定値と濃度基準値を比較する方法、作業環境測定(C・D測定)の測定値と濃度基準値を比較する方法
・作業環境測定(A・B測定)の第1評価値と第2評価値を濃度基準値と比較する方法
・厚生労働省が作成したCREATE-SIMPLE等の数理モデルによる推定ばく露濃度と濃度基準値と比較する等の方法
が示されています。
【2】については、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、
a 代替物の使用
b 発散源を密閉する設備
c 局所排気装置または全体換気装置の設置及び稼働
d 作業の方法の改善
e 有効な呼吸用保護具を使用させること
等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければなりません。
なお、上記の措置は、a~eの優先順位を基本とします。
【1】、【2】のいずれにおいても、特化則や有機則等の特別規則における対象物質については、リスクアセスメントの結果、リスクが無いと判断できる場合であっても、引き続き各規則に基づいた対応を行うことが必要となります。
【1】については、令和6年4月1日、
【2】については、令和5年4月1日に施行されます。
施行通達
「リスクアセスメント対象物」は、改正省令による改正前の安衛則第34条の2の7第1項第1号の「通知対象物」と同じものであり、例えば、原材料を混合して新たな製品を製造する場合であって、その製品がリスクアセスメント対象物に該当する場合は、当該製品は本規定のリスクアセスメント対象物に含まれること。
「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には、例えば、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業工程が密閉化、自動化等されていることにより、労働者が当該物にばく露するおそれがない場合であっても、リスクアセスメント対象物を取り扱う作業が存在する以上、含まれること。ただし、一般消費者の生活の用に供される製品はリスクアセスメントの対象から除かれているため、それらの製品のみを取り扱う事業場は含まれないこと。
また、密閉された状態の製品を保管するだけで容器の開閉等を行わない場合や、火災や震災後の復旧、事故等が生じた場合の対応等、応急対策のためにのみ臨時的にリスクアセスメント対象物を取り扱うような場合は、「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う」には含まれないこと。
事業者は、化学物質のばく露を最低限に抑制する必要があることから、リスクアセスメント実施時期に該当しない場合であっても、ばく露状況に変化がないことを確認するため、過去の化学物質の測定結果に応じた適当な頻度で、測定等を実施することが望ましいこと。
告示:
化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針
労働者のばく露の程度が濃度基準以下であることを確認するための方法などについて定めた指針[2024.05月更新]
施行通達:
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について(令和5年4月27日付け基発0427第2号)[PDF 696KB]
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について(令和6年5月8日付基発0508第1号)[PDF 738KB][2024.05月更新]
—
告示:
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)[PDF 268KB]
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)[PDF 127KB][2024.05月更新]
安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチル等67物質を定めるとともに、濃度基準値を厚生労働大臣が定める物の種類に応じて定めた告示
施行通達:
労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について(令和5年4月27日付け基発0427第1号)[PDF 106KB]
「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について(令和6年5月8日付け基発0508第3号)[PDF:282KB][2024.05月更新]
「濃度基準値設定物質の分析が可能な測定機関一覧(日本作業環境測定協会)[2024.06月追加]
ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存 ▼
【2】に関しては、令和5年4月1日施行、【1】に関しては、令和6年4月1日施行)
≪意見聴取≫
【1】濃度基準値(国が定める労働者が吸入する有害物質の基準)以下にする措置
【2】濃度基準値が示されていないリスクアセスメント対象物については、労働者がばく露される程度を最小限度にする措置講じた措置
については、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければなりません。
施行通達
「関係労働者の意見を聞くための機会を設けなければならない」については、関係労働者又はその代表が衛生委員会に参加している場合等は、衛生委員会における調査審議又は安衛則第23条の2に基づき行われる意見聴取と兼ねて行っても差し支えないこと。
安衛則第23条の2
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
≪記録作成・保存≫
次の①~④に掲げる事項について、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、記録を作成し、保存するとともに、①~④の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければなりません。
①【1】、【2】の措置の状況…保存期間3年
②リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況…保存期間3年(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合は30年)
③労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要(がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)…保存期間30年
④関係労働者の意見の聴取状況…保存期間3年
≪周知の方法≫
労働者に周知する方法として、次の方法が示されています。
・リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
・書面を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
・磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
告示:
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和4年厚生労働省告示第371号)[PDF 55.0 KB]
ばく露低減措置などの記録やリスクアセスメント対象物健康診断個人票の30年保存が義務付けられるがん原性物質を定めた告示
施行通達:
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について(令和4年12月26日付け基発1226第4号)[PDF 183 KB]
皮膚等障害化学物質への直接接触の防止(健康障害を起こすおそれのある物質関係) ▼
・皮膚障害等防止用の保護具の備え付け(令和5年4月1日施行)
事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければなりません。
改正点は、保護眼鏡の追加
なお、下請負人に対しては、適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければなりません。
・皮膚障害等防止用の保護具の使用(令和6年4月1日施行)
事業者は、皮膚等障害化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければなりません。
なお、下請負人に対しては、保護具を使用する必要がある旨を周知させなければなりません。
皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなもの以外の化学物質等を製造し、又は取り扱う業務には、皮膚障害等防止用の保護具の使用するよう努めなければなりません。
衛生委員会付議事項の追加 ▼
(<1>に関しては5年4月1日施行、<2>~<4>に関しては令和6年4月1日施行)
衛生委員会の付議事項に、<1>~<4>の事項を追加し、化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことが義務付けられました。
<1>労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること
<2>濃度基準値の設定物質について、労働者がばく露される程度を濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること
<3>リスクアセスメント対象物健康診断の実施に関すること
<4>リスクアセスメント対象物健康診断の実施後の事後措置に関すること
なお、衛生委員会の設置義務のない労働者数50人未満の事業場も、上記の事項について、関係労働者からの意見聴取の機会を設けなければなりません。
がん等の遅発性疾病の把握強化 ▼
(令和5年4月1日施行)
化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、がんの罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければなりません。
医師が、がんの罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければなりません。
・がんに罹患した労働者が、従事した業務において製造し、又は取り扱った化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあっては、含有する化学物質の名称)
・がんに罹患した労働者が従事していた業務の内容及び従事していた期間
・がんに罹患した労働者の年齢及び性別
施行通達
「1年以内に2人以上の労働者」の労働者は、現に雇用する同一の事業場の労働者であること。
「同種のがん」については、発生部位等医学的に同じものと考えられるがんをいうこと。
「同種のがんに罹患したことを把握したとき」の「把握」とは、労働者の自発的な申告や休職手続等で職務上、事業者が知り得る場合に限るものであり、本規定を根拠として、労働者本人の同意なく、本規定に関係する労働者の個人情報を収集することを求める趣旨ではないこと。
「医師」には、産業医のみならず、定期健康診断を委託している機関に所属する医師や労働者の主治医等も含まれること。また、これらの適当な医師がいない場合は、各都道府県の産業保健総合支援センター等に相談することも考えられること。
「罹患が業務に起因するものと疑われると判断」については、その時点では明確な因果関係が解明されていないため確実なエビデンスがなくとも、同種の作業を行っていた場合や、別の作業であっても同一の化学物質にばく露した可能性がある場合等、化学物質に起因することが否定できないと判断されれば対象とすべきであること。
「がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱った化学物質の名称」、「がんに罹患した労働者が当該事業場で従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間」については、その時点ではがんの発症に係る明確な因果関係が解明されていないため、当該労働者が当該事業場において在職中ばく露した可能性がある全ての化学物質、業務及びその期間が対象となること。また、記録等がなく、製剤中の化学物質の名称や作業歴が不明な場合であっても、その後の都道府県労働局等が行う調査に資するよう、製剤の製品名や関係者の記憶する関連情報をできる限り記載し、報告することが望ましいこと。
がん等の遅発性疾病の把握強化は、化学物質のばく露に起因するがんを早期に把握した事業場におけるがんの再発防止のみならず、国内の同様の作業を行う事業場における化学物質によるがんの予防を行うことを目的として規定したものですから、その趣旨から、広くがん罹患の情報について事業者が把握できることが望ましく、衛生委員会等においてこれらの把握の方法をあらかじめ定めておくことが望ましいこと。
また、例えば、退職者も含め10年以内に複数の者が同種のがんに罹患したことを把握した場合等、要件に該当しない場合であっても、それが化学物質を取り扱う業務に起因することが疑われると医師から意見があった場合は、都道府県労働局に報告することが望ましいこと。
リスクアセスメント結果等に係る記録の作成保存 ▼
(令和5年4月1日施行)
事業者は、リスクアセスメントを行ったときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間保存するとともに、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければなりません。
・リスクアセスメント対象物の名称
・業務の内容
・リスクアセスメントの結果
・リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
≪保存期間≫
・次にリスクアセスメントを行うまでの期間
・リスクアセスメントを行った日から起算して3年以内にリスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行ったときは、3年間
≪周知の方法≫
・リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
・書面を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
・磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示 ▼[2023.12月修正]
(令和6年4月1日施行)
労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができるようになりました。指示以降の流れは次のとおりです。
[1]労働基準監督署長は、化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示。
[2]指示を受けた事業者は、遅滞なく、化学物質管理専門家から、事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受ける。
[3]化学物質管理専門家は、事業者に対し、事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知。
[4]事業者は、通知を受けた後、1か月以内に、通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成
[5]計画作成後、速やかに、計画に従い必要な改善措置を実施。
[6]事業者は、計画を作成後、遅滞なく、計画の内容について、[3]の化学物質管理専門家からの通知及び計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第4号)により、所轄労働基準監督署長に報告。
[7]事業者は、実施した改善措置の記録を作成し、[3]の通知及び[4]の計画とともに3年間保存。
化学物質管理専門家の資格要件
{1}労働衛生コンサルタント試験(試験区分:労働衛生工学)に合格し、コンサルタント登録を受けた者で、5年以上化学物質の管理に係る業務に従事した経験を有するもの
{2}衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後8年以上衛生管理者の業務のうち衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有するもの
{3}作業環境測定士で、その後6年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了したもの
{4}{1}から{3}までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
・労働安全コンサルタント試験(試験区分:化学)に合格し、コンサルタント登録を受けた者であって、その後5年以上化学物質等に係る労働安全コンサルタント業務に従事した経験を有するもの
・日本労働安全衛生コンサルタント会が運用している「生涯研修制度」によるCIH(CertifiedIndustrialHygieneConsultant)労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されているもの
・日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者
・作業環境測定インストラクターに認定されている者
・中央労働災害防止協会の衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(試験区分:労働衛生工学)に合格した者に限る。)に選任された者であって、5年以上中央労働災害防止協会の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
告示:
労働安全衛生規則第34条の2の10第2項等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)[PDF 44.4 KB]
化学物質管理専門家の要件を定めた告示
関係通達:
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について(令和4年9月7日付け基発0907第1号)(令和5年7月14日一部改正)[PDF 157 KB]
化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について(令和5年1月6日付け基発0106第2号)[PDF:112KB][2023.12月修正]
リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等 ▼
(令和6年4月1日施行)
リスクアセスメント対象物を製造、取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメント対象物健康診断を行わなければなりません。実施時期は、次のとおりです。
・リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるとき
・濃度基準値設定物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、濃度基準値を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるとき
施行通達
「必要があると認めるとき」に係る判断方法及び「医師又は歯科医師が必要と認める項目」は、別途示すところに留意する必要があること。
「リスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるとき」には、
・ リスクアセスメント対象物が漏えいし、労働者が当該物質を大量に吸引したとき等明らかに濃度の基準を超えてばく露したと考えられるとき
・ リスクアセスメントの結果に基づき講じたばく露防止措置(呼吸用保護具の使用等)に不備があり、濃度の基準を超えてばく露した可能性があるとき
・ 事業場における定期的な濃度測定の結果、濃度の基準を超えていることが明らかになったとき
が含まれること。
リスクアセスメント対象物健康診断を行ったときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票を作成し、これを5年間※保存しなければならなりません。
※リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合は、30年間保存
リスクアセスメント対象物健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師等の意見を聴かなければなりません。(医師等からの意見聴取)
事業者は、医師等から、意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければなりません。
事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければなりません。(就業上の措置の実施)
事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければなりません。
事業者は、就業上の措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければなりません。
事業者は、就業上の措置の状況について、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、記録を作成し、3年間保存するとともに、関係労働者の意見の聴取状況について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければなりません。
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン[2023.10月更新]
リスクアセスメント対象物健康診断に関するQ&A[2024.7月更新]
・実施体制の確立
化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化 ▼[2023.12月修正]
(令和6年4月1日施行)
≪化学物質管理者≫
事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければなりません。
なお、ラベル表示の表示する事項、標章に関すること、SDSの通知に関する事項(表示等)、表示等に関する⑦の事項(教育管理)を、他の事業場において行っている場合においては、表示等、教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければなりません。
①ラベル表示等、SDS交付等による通知に関すること。
②リスクアセスメントの実施に関すること。
③リスクアセスメントの結果等に基づき事業者が講ずる措置の内容及びその実施に関すること。
④リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
⑤リスクアセスメントの結果等の記録の作成、保存、労働者への周知に関すること。
⑥③の記録の作成及び保存並びに周知に関すること。
⑦①~④の管理を実施するにあたっての労働者に対する必要な教育に関すること。
事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に事業場におけるラベル表示等、教育管理に係る技術的事項を管理させなければなりません。
化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければなりません。
・化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
・次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ.リスクアセスメント対象物を製造している事業場
厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者[告示][施行通達]
ロ.イに掲げる事業場以外の事業場
イに定める者のほか、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するために必要な能力を有すると認められる者[施行通達][2023.12月修正]
事業者は、化学物質管理者を選任したときは、化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。
施行通達
表示等及び教育管理に係る技術的事項を「他の事業場において行っている場合」とは、例えば、ある工場でリスクアセスメント対象物を製造し、当該工場とは別の事業場でラベル表示の作成を行う場合等のことをいい、その場合、当該工場と当該事業場それぞれで化学物質管理者の選任が必要となること。安衛則第12条の5第2項についてもこれと同様であること。
「リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること」については、実際に労働災害が発生した場合の対応のみならず、労働災害が発生した場合を想定した応急措置等の訓練の内容やその計画を定めること等も含まれること。
「労働者に対する必要な教育に関すること」については、必要な教育の実施における計画の策定等の管理を求めるもので、必ずしも化学物質管理者自らが教育を実施することを求めるものではなく、労働者に対して外部の教育機関等で実施している必要な教育を受けさせること等を妨げるものではないこと。また、本規定の施行の前に既に雇い入れ教育等で労働者に対する必要な教育を実施している場合には、施行後に改めて教育の実施を求める趣旨ではないこと。
「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」は、厚生労働大臣が定める科目について、自ら講習を行えば足りるが、他の事業者の実施する講習を受講させることも差し支えないこと。また、「これと同等以上の能力を有すると認められる者」については、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習に係る告示と併せて、おって示すこととすること。
「必要な能力を有すると認められる者」とは、安衛則第12条の5第1項各号の事項に定める業務の経験がある者が含まれること。また、適切に業務を行うために、別途示す講習等を受講することが望ましいこと。
化学物質管理者の選任に当たっては、当該管理者が実施すべき業務をなし得る権限を付与する必要があり、事業場において相応するそれらの権限を有する役職に就いている者を選任すること。
「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の「等」には、化学物質管理者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が含まれること。
≪保護具着用管理責任者≫
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければなりません。
・保護具の適正な選択に関すること。
・労働者の保護具の適正な使用に関すること。
・保護具の保守管理に関すること。
保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければなりません。
・保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
・保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければなりません。
なお、作業環境測定結果が第3管理区分の作業場所における、作業環境測定の評価結果が改善するまでの間の措置として、呼吸用保護具着用管理責任者の選任が義務付けられています。
施行通達
保護具着用管理責任者の職務を行うに当たっては、平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」、平成17年2月7月付け基発第0207007号「防毒マスクの選択、使用等について」及び平成29年1月12日付け基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」に基づき対応する必要があることに留意すること。
「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれること。なお、次に掲げる者に該当する場合であっても、
保護具着用管理責任者に対する教育を受講することが望ましいこと。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具着用管理責任者に対する教育を受講した者を選任すること。
・化学物質管理専門家の要件に該当する者
・作業環境管理専門家の要件に該当する者
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者
・第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
・次の資格を有する者
-特定化学物質作業主任者及び4アルキル鉛等作業主任者
-鉛作業主任者
-有機溶剤作業主任者
・安全衛生推進者等養成講習を終了した者その他安全衛生推進者等の選任に関する基準の各号に示す者(安全衛生推進者に係るものに限る。)
「事業場の見やすい箇所に掲示すること等」の
「等」には、保護具着用管理責任者に腕章を付けさせる、特別の帽子を着用させる、事業場内部のイントラネットワーク環境を通じて関係労働者に周知する方法等が含まれること。
告示:
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習(令和4年厚生労働省告示第276号)[PDF 60.6 KB]
化学物質管理者の選任要件である化学物質の管理に関する講習の内容を定めた告示
施行通達:
「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について(令和5年7月14日付け基発0714第8号)[PDF:189KB][2023.12月修正]
関係通達:
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について(令和4年12月26日付け基安化発1226第1号)[PDF 162 KB]
雇入れ時等教育の拡充 ▼
雇入時等の教育のうち、特定の業種では一部教育項目の省略が認められていましたが、この省略規定が廃止されます。危険性・有害性のある化学物質を製造し、または取り扱う全ての事業場で、化学物質の安全衛生に関する必要な教育を行わなければなりません。
職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種の拡大 ▼
新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければなりません。その対象業種に、以下の業種が追加されます。
・食料品製造業
・新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業
・情報伝達の強化
SDS等による通知方法の柔軟化 ▼
(令和5年4月1日施行)
安全データシート(SDS)等による通知が必要な通知対象物を譲渡し、または提供するものは、文書の交付その他の方法により、名称、成分及びその含有量などの事項(SDS情報)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければなりません。
SDS情報の通知方法は、文書の交付以外は相手方が承諾した方法でしたが、相手方の承諾なく、次の方法で通知することができるようになりました。
・文書の交付
・磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付
・ファクシミリ装置を用いた送信
・電子メールの送信
・SDS情報が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達
SDS等の「人体に及ぼす作用」の定期確認及び更新 ▼
(令和5年4月1日施行)
SDS情報のうち、「人体に及ぼす作用」については、直近の確認を行った日から起算して5年以内ごとに1回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、確認をした日から1年以内に、変更を行わなければなりません。
SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化 ▼
(令和6年4月1日施行)
SDS等における通知事項に、「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」が追加されました。また、通知を行うことが努力義務となっている特定危険有害化学物質等に係る通知事項についても、同事項が追加されました。
また、SDS等における通知事項のうち、「成分の含有量」について、重量パーセントを通知しなければなりません。
従来は、10%刻みでの重量パーセントの通知ができましたが、省令改正によりできなくなりました。
事業場内別容器保管時の措置の強化 ▼
(令和5年4月1日施行)
製造許可物質、ラベル表示対象物を事業場内で取り扱うに当たって、他の容器に移し替えたり、小分けしたりして保管する際の容器等にも対象物の名称及び人体に及ぼす作用の明示をしなければなりません。
明示の方法として、
・容器又は包装への表示
・文書の交付
・使用場所への掲示
・必要事項を記載した一覧表の備え付け
・磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体に記録しその内容を常時確認できる機器を設置すること
・作業手順書又は作業指示書によって伝達する方法
等によることも可能です。
なお、この規定は、対象物を保管することを目的として容器に入れ、又は包装し、保管する場合に適用されるものであり、保管を行う者と保管された対象物を取り扱う者が異なる場合の危険有害性の情報伝達が主たる目的であるため、対象物の取扱い作業中に一時的に小分けした際の容器や、作業場所に運ぶために移し替えた容器にまで適用されるものではありません。
注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大 ▼
(令和5年4月1日施行)
通知対象物を製造し、又は取り扱う移動式以外の設備及びその附属設備の改造、修理、清掃等で、設備を分解する作業又は設備の内部に立ち入る作業に係る仕事の注文者のうち、仕事を他の者から請け負わないで注文している注文者は、次の事項を記載した文書を作成し、これをその請負人に交付しなければなりません。
・通知対象物の危険性及び有害性
・作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
・作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
・通知対象物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
仕事を他の者から請け負わないで注文している以外の注文者は、交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければなりません。
文書の交付は、請負人が、上記作業を開始する時までに行わなければなりません。
・管理水準良好事業場の特別規則等適用除外 ▼[2023.12月修正]
(令和5年4月1日施行)
化学物質管理の水準が一定以上であると所轄労働局長が認定した事業場は、その認定に関する特別規則について個別規制を除外し、特別規制の適用物質の管理を、事業者の自律的な管理(リスクアセスメントに基づく管理)に委ねることができます。
適用除外となる特別規制は、特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則です。
なお、健康診断、保護具の使用に係る規定は適用除外となりません。
適用除外となる要件は、次のとおりです。
[要件1]
事業場に専属の化学物質管理専門家が配置され、事業場における次の事項を管理していること。
1.特化則等が適用される化学物質等に係るリスクアセスメントの実施に関すること。
2.リスクアセスメントの結果に基づく措置その他事業場における化学物質等による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
[要件2]
過去3年間に、特化則等が適用される化学物質等による死亡又は休業4日以上の労働災害が発生していないこと。
[要件3]
過去3年間に、特化則等に基づき行われた作業環境測定の結果が全て第1管理区分であったこと。
[要件4]
過去3年間に、特化則等に基づき行われた特殊健康診断の結果、新たに異常所見があると認められる労働者がいなかったこと。(粉じん則については、じん肺健康診断の結果、新たにじん肺管理区分が管理2以上に決定された者又はじん肺管理区分が決定されていた者で、より上位の区分に決定された者がいなかったこと。)
[要件5]
過去3年間に1回以上、
「リスクアセスメントの結果」
「リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置」
の内容について、事業場に属さない化学物質管理専門家による評価を受け、評価の結果、事業場において対象となる化学物質等による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
[要件6]
過去3年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法及びこれに基づく命令に違反していないこと。
告示:
労働安全衛生規則第34条の2の10第2項等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第274号)[PDF 44.4 KB]
化学物質管理専門家の要件を定めた告示
—
告示:
粉じん障害防止規則第3条の2第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和4年厚生労働省告示第275号)[PDF 40.1 KB]
粉じん則による化学物質管理専門家の要件を定めた告示
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関係通達:
「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について」の改正について(令和5年7月14日付け基発0714第8号)[PDF:189KB][2023.12月修正]
—
関係通達:
化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について(令和5年1月6日付け基発0106第2号)[PDF 110 KB]
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関係通達:
有機溶剤中毒予防規則等に基づく化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外の認定制度の運用について(令和5年1月30日付け基安発0130第1号)[PDF 373 KB]
・特殊健康診断の実施頻度の緩和 ▼
(令和5年4月1日施行)
特殊健康診断を行うべき業務が行われる場所について、次のいずれにも該当するときは、直近の連続した3回の健康診断の結果、新たに異常所見があると認められなかった労働者については、健康診断は、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとなりました。
・当該業務を行う場所について、直近3回の作業環境測定結果が第1管理区分に区分されたこと。
・当該業務について、直近の健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。
対象となる特殊健康診断は、特定化学物質健康診断、有機溶剤健康診断、鉛健康診断、四アルキル鉛健康診断で、特殊健康診断を行うべき業務のうち、製造禁止物質、特別管理物質に係る業務については、対象から除外されます。
・第3管理区分事業場の措置強化 ▼
(令和6年4月1日施行)
作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければなりません。
また、事業者は、改善措置を講じたときは、その効果を確認するため、濃度測定し、その結果の評価を行わなければなりません。
その濃度測定の結果、第3管理区分に区分された場合の措置が強化されました。
第1管理区分又は第2管理区分と評価されるまでの間の措置
(1)6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により特定化学物質の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
(2)呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに1回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第2号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。
作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあっては、請負人に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
濃度測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録し、これを3年間(特別管理物質は30年間、粉じんは7年間)保存する。
・測定日時
・測定方法
・測定箇所
・測定条件
・測定結果
・測定を実施した者の氏名
・測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
講じた措置の効果を確認するための濃度測定の評価を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間(特別管理物質は30年間、粉じんは7年間)保存する。
・評価日時
・評価箇所
・評価結果
・評価を実施した者の氏名
告示:
「第3管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」(令和4年厚生労働省告示第341号)[PDF 218 KB]
第3管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法、呼吸用保護具の選択、装着確認の方法を定めた告示
施行通達:
第3管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等に関する告示の施行等について(令和4年11月30日付け基発1130第1号)[PDF 183KB]
—
告示:
作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第174号)[PDF 109KB]
個人サンプリング法の対象物質等を追加するため、作業環境測定基準「測定基準」及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等について所要の改正を行った告示
施行通達:
作業環境測定基準及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部を改正する告示について(令和5年4月17日基発0417第4号)[PDF 118KB]
新旧対照表(厚生労働省)[PDF 1,369 KB]
施行通達
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和4年5月31日付け基発0531第9号)(令和4年9月7日一部改正)(厚生労働省)[PDF 297 KB]
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第70号)(厚生労働省)[PDF 78.3 KB]
改正省令(令和5年4月24日公布)
(参考)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第70号)による改正条文対照表(改正条項抜粋)(厚生労働省)[PDF 68KB]
SDSの交付等による通知事項のうち、成分の含有量について、当該SDSの交付等による通知により、契約又は事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについて、営業上の秘密を保持しつつ、必要な情報を通知するため、成分の含有量の通知方法について追加の規定を設けた省令
施行通達
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行について(令和5年4月24日付け基発0424第2号)(厚生労働省)[PDF 162KB]
改正省令(令和5年8月30日公布)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)[2023.9月追加]
ラベル・SDS対象物質を、国が行うGHS分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された物のうち厚生労働省令で定めるものとした政令。
新旧対照表 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139742.pdf
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号)[2023.11月追加]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001164664.pdf
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準(裾切値)を定めたもの
施行通達
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について(令和5年11月9日基発1109第1号)[2023.11月追加]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001165499.pdf
労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第108号)[2023.9月追加]
改正政令の施行に伴い、ラベル・SDS対象物質から除外される7物質について、安衛則別表第2より削除した省令。
新旧対照表 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001139730.pdf
施行通達
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和5年8月30日付け基発0830第1号)[PDF 134 KB]
改正省令(令和5年9月29日公布)[2023.10.05追加]
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第121号)
ラベル・SDS対象物質の物質名を労働安全衛生規則で定める等の所要の改正をおこなった省令。
新旧対照表 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001150522.pdf
施行通達
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年9月29日基発0929第1号)[PDF 223 KB]
告示
関係通達
Q&A
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