保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(保護具着用管理責任者教育)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。

このたび、厚生労働省において、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を定められました。

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領はこちら(厚生労働省)[PDF 162 KB]
(厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~」より)

参考資料:労働衛生コラムNo.10 『化学物質規制の見直しについて~化学物質の自律的な管理を基軸とする規制~』

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領について(岡山労働局より)

リスクアセスメントの義務対象となる化学物質を製造し又は取り扱うすべての業種・規模の事業場において、化学物質管理者の選任が義務付けられました。

また、化学物質のばく露防止のために保護具を使用する場合は、保護具着用管理責任者を選任することが義務付けられました。

このたび、「保護具着用管理責任者に対する教育実施要領」が定められました。

なお、保護具着用管理責任者に対する教育は、次に掲げる者(保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者)は必須ではありませんが、受講することが望ましいとされています。

  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 化学物質管理専門家の要件に該当する者
  • 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
  • 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者
  • 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者、鉛作業主任者技能講習を修了した者
  • 労働局長の登録を受けた者が行う安全衛生推進者に係る講習を修了した者